循環器の後遺障害
交通事故で受傷後、循環器に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、循環器の後遺障害は以下のとおりです。
なお、胸腹部臓器の後遺障害全般については、胸腹部臓器の後遺障害もご覧ください。
心機能が低下したもの
第9級11号
心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度であるもの
(おおむね6METsを超える強度の身体活動が制限されるものがこれに該当します。)
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第11級10号
心機能の低下による運動耐容能の低下が軽微であるもの
(おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるものがこれに該当します。)
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
除細動器又はペースメーカーを植え込んだもの
第7級5号
除細動器を植え込んだもの
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
第9級11号
ペースメーカーを植え込んだもの
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
房室弁又は大動脈弁を置換したもの
第9級11号
継続的に抗凝血薬療法を行うもの
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第11級10号
上記に該当しないもの
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
大動脈に解離を残すもの
第11級10号
偽腔開存型の解離を残すもの
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、循環器に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。