宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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生殖器の後遺障害

 
交通事故で受傷後、生殖器に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、生殖器の後遺障害は以下のとおりです。

なお、胸腹部臓器の後遺障害全般については、胸腹部臓器の後遺障害もご覧ください。

生殖機能を完全に喪失したもの

第7級13号

両側の睾丸を失ったもの

(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)

第7級13号準用

・常態として精液中に精子が存在しないもの
・両側の卵巣を失ったもの
・常態として卵子が形成されないもの

生殖機能に著しい障害を残すもの

第9級17号

生殖機能は残存しているものの、通常の性交では生殖を行うことができないものが該当し、具体的には以下の通りです。

・陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限ります)
・勃起障害を残すもの

「勃起障害」とは次のいずれにも該当するものをいいます。
1 夜間睡眠時に十分な勃起が認められないことがリジスキャンによる夜間陰茎勃起検査により証明されること
2 支配神経の損傷等勃起障害の原因となり得る所見が次に揚げる検査のいずれかにより認められること
 ⑴ 会陰部の知覚、肛門括約筋のトーヌス・自律収縮、肛門反射及び球海綿反射筋反射に係る検査(神経系検査)
 ⑵ プロスタグランジンE1海綿体注射による各種検査(血管系検査)

・射精障害を残すもの

「射精障害」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 尿道又は射精管が断裂していること
2 両側の下腹神経の断裂による当該神経の機能が失われていること
3 膀胱頚部の機能が失われていること

・膣口狭さくを残すもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限ります)

・両側の卵管に閉塞若しくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの又は子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限ります)

(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)

生殖機能に障害を残すもの

第11級10号準用

通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能に一定以上の障害を残すものが該当し、具体的には、狭骨盤又は比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5cm未満又は入口部横経が11.5cm未満のもの)が該当します。

(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)

生殖機能に軽微な障害を残すもの

第13級11号準用

通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能にわずかな障害を残すものが該当し、具体的には以下の通りです。

・一側の睾丸を失ったもの(一側の睾丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を含みます)
・一側の卵巣を失ったもの

(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、生殖器に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。

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