ひ臓の後遺障害
交通事故で受傷後、ひ臓に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、ひ臓の後遺障害は以下のとおりです。
なお、胸腹部臓器の後遺障害全般については、胸腹部臓器の後遺障害もご覧ください。
第13級11号
ひ臓を失ったもの
(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、ひ臓に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。