宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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すい臓の後遺障害

 
交通事故で受傷後、すい臓に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、すい臓の後遺障害は以下のとおりです。

なお、胸腹部臓器の後遺障害全般については、胸腹部臓器の後遺障害もご覧ください。

第9級11号

外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの

「外分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
1 上腹部痛、脂肪便(常食摂取で1日ふん便中脂肪が6g以上であるもの)、頻回の下痢等の外分泌機能の低下による症状が認められること
2 次のいずれかに該当すること
 ⑴ すい臓を一部切除したこと
 ⑵ BT-PABA(PFD)試験で異常低値(70%未満)を示すこと
 ⑶ ふん便中キモトリプシン活性で異常低値(24U/g未満)を示すこと
 ⑷ アミラーゼ又はエラスターゼの異常低値を認めるもの

「内分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
1 異なる日に行った経口糖負荷試験によって、境界型又は糖尿病型であることが2回以上確認されること
2 空腹時血漿中のC-ペプチド(CPR)が0.5ng/ml以下(インスリン異常低値)であること
3 Ⅱ型糖尿病に該当しないこと

(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)

第11級10号

外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかが認められるもの

(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)

第12級13号又は第14級9号10号

軽微なすい液瘻を残したために皮膚に疼痛等を生じるもの

(第12級の後遺障害に関しては第12級の後遺障害も、第14級の後遺障害に関しては第14級の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、すい臓に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。

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