第14級の後遺障害
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加します。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により第1級から第14級までの等級が定められていますが、第14級の後遺障害の詳細は以下のとおりです。
後遺症慰謝料、労働能力喪失率、自賠責保険金
後遺症慰謝料の目安 110万円
労働能力喪失率の目安 5%
自賠責保険の限度額 75万円
第14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
「まぶたの一部に欠損を残」すとは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆うことができるが、白目が露出している程度のものをいいます。
「まつげはげを残す」とは、まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。
(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)
第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
「歯科補綴を加えた」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。
(口の後遺障害に関しては、口の後遺障害もご参照ください。)
第14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
一方の耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のものをいいます。
(耳の後遺障害に関しては、耳の後遺障害もご参照ください。)
第14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
「上肢の露出面」とは、労災の基準ではひじ関節以下(手部を含む)をいいますが、自賠責保険の基準では肩関節以下から指先までをいいます。
(外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)の後遺障害に関しては、外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)の後遺障害もご参照ください。)
第14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
「下肢の露出面」とは、労災の基準ではひざ関節以下(足背部を含む)をいいますが、自賠責保険の基準では股関節以下から足の背までをいいます。
(外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)の後遺障害に関しては、外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)の後遺障害もご参照ください。)
第14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
「指骨の一部を失った」とは、1つの指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。
(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)
第14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
「遠位指節間関節を屈伸することができなくなった」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 遠位指節間関節(指の第1関節)が強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したもの
2 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの
(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)
第14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
「足指の用を廃した」とは、第1指以外の足指に関しては、遠位指節間関節(第1関節)以上を失ったもの又は中足指節間関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(足指の後遺障害に関しては、足指の後遺障害もご参照ください。)
第14級9号 局部に神経症状を残すもの
通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合がある軽度のものをいいます。
例えば、むち打ちなどがこれに当たる可能性があります。
(神経系統の機能又は精神の後遺障害に関しては、神経系統の機能又は精神の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な賠償金を受けることが可能です(第14級の場合、後遺症慰謝料の目安は110万円、自賠責保険の限度額は75万円です)。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。