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外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)の後遺障害

 
交通事故で受傷後、外貌に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)の後遺障害は以下のとおりです。

外貌の醜状障害

第7級12号  外貌に著しい醜状を残すもの

「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。

「著しい醜状を残す」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
1 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含みません)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
2 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
3 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
4 耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合
5 鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合

(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)

第9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの

「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。

「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)

第12級14号 外貌に醜状を残すもの

「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。

「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
1 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
2 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
3 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)

上・下肢の醜状障害

第14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

「上肢の露出面」とは、労災の基準ではひじ関節以下(手部を含む)をいいますが、自賠責保険の基準では肩関節以下から指先までをいいます。

(第14級の後遺障害に関しては、第14級の後遺障害もご参照ください。)

第14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

「下肢の露出面」とは、労災の基準ではひざ関節以下(足背部を含む)をいいますが、自賠責保険の基準では股関節以下から足の背までをいいます。

(第14級の後遺障害に関しては、第14級の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。

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