足指の後遺障害
交通事故で受傷後、足指に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、自動車損害賠償保障法施行令では足指の後遺障害は以下のように規定されています。
欠損障害
第5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
足指を「失った」とは、その全部を失ったものをいい、具体的には、中足指節関節(指の付け根の関節)から失ったものをいいます。
(第5級の後遺障害に関しては、第5級の後遺障害もご参照ください。)
第8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
足指を「失った」とは、その全部を失ったものをいい、具体的には、中足指節関節(指の付け根の関節)から失ったものをいいます。
(第8級の後遺障害に関しては、第8級の後遺障害もご参照ください。)
第9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
足指を「失った」とは、その全部を失ったものをいい、具体的には、中足指節関節(指の付け根の関節)から失ったものをいいます。
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
足指を「失った」とは、その全部を失ったものをいい、具体的には、中足指節関節(指の付け根の関節)から失ったものをいいます。
(第10級の後遺障害に関しては、第10級の後遺障害もご参照ください。)
第12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
足指を「失った」とは、その全部を失ったものをいい、具体的には、中足指節関節(指の付け根の関節)から失ったものをいいます。
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
第13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
足指を「失った」とは、その全部を失ったものをいい、具体的には、中足指節関節(指の付け根の関節)から失ったものをいいます。
(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)
機能障害
第7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
足指の「用を廃した」とは、第1指については、末節骨(先端の骨)の半分以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、第1指以外の足指については、遠位指節間関節(第1関節)以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
第9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
足指の「用を廃した」とは、第1指については、末節骨(先端の骨)の半分以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、第1指以外の足指については、遠位指節間関節(第1関節)以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
足指の「用を廃した」とは、第1指については、末節骨(先端の骨)の半分以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、第1指以外の足指については、遠位指節間関節(第1関節)以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
第12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
足指の「用を廃した」とは、第1指については、末節骨(先端の骨)の半分以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、第1指以外の足指については、遠位指節間関節(第1関節)以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
第13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
足指の「用を廃した」とは、第1指以外の足指については、遠位指節間関節(第1関節)以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)
第14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
足指の「用を廃した」とは、第1指以外の足指については、遠位指節間関節(第1関節)以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(第14級の後遺障害に関しては、第14級の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、足指に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。