泌尿器の後遺障害
交通事故で受傷後、泌尿器に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、泌尿器の後遺障害は以下のとおりです。
なお、胸腹部臓器の後遺障害全般については、胸腹部臓器の後遺障害もご覧ください。
腎臓の後遺障害
腎臓を失っていないもの
第9級11号
糸球体濾過値(以下「GFR」といいます。)が30ml/分を超え50ml/分以下のもの
第11級10号
GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの
第13級11号
GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの
一側の腎臓を失ったもの
第7級5号
GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの
第9級11号
GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの
第11級10号
GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの
第13級11号
上記のいずれにも該当しないもの
尿管、膀胱及び尿道の後遺障害
尿路変更術を行ったもの
非尿禁制型尿路変更術を行ったもの
第5級3号
尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないもの
第7級5号
上記に該当しないもの
尿路禁制型尿路変更術を行ったもの
第7級5号
禁制型尿リザボアの術式を行ったもの
第9級11号
尿禁制型尿路変更術(禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除く)を行ったもの
第11級10号
・外尿道口形成術をおこなったもの
・尿道カテーテルを留置したもの
排尿障害を残すもの
膀胱の機能の障害によるもの
第9級11号
残尿が100ml以上であるもの
第11級10号
残尿が50ml以上100ml未満であるもの
尿道狭さくによるもの
第11級10号
糸状プジーを必要とするもの
第14級(準用)
「シャリエ式」尿道プジー第20番(ネラトンカテーテル第11号に相当する)が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの
畜尿障害を残すもの
尿失禁を残すもの
持続性尿失禁
第7級5号
持続性尿失禁を残すもの
切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁
第7級5号
終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならないもの
第9級11号
常時バッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないもの
第11級10号
常時パッド等の装着は要しないが、下着が少しぬれるもの
頻尿を残すもの
第11級10号
頻尿を残すもの
「頻尿」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
1 器質的病変による膀胱容量の器質的な減少又は膀胱若しくは尿道の支配神経の損傷が認められること
2 日中8回以上の排尿が認められること
3 多飲等の他の原因が認められないこと
交通事故に遭い、泌尿器に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。