胃の後遺障害
交通事故で受傷後、胃に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、胃の後遺障害は以下のとおりです。
なお、胸腹部臓器の後遺障害全般については、胸腹部臓器の後遺障害もご覧ください。
第7級5号
消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれも認められるもの
「消化吸収障害が認められる」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 胃の全部を亡失したこと
2 噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失し、低体重等(BMIが20以下であるものをいいます。ただし、事故前からBMIが20以下であったものについては、事故前よりも体重が10%以上減少したものをいいます。)が認められること
「ダンピング症候群が認められる」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
1 胃の全部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したこと
2 食後30分以内に出現するめまい、起立不能等の早期ダンピング症候群に起因する症状又は食後2時間後から3時間後に出現する全身脱力感、めまいなどの晩期ダンピング症候群に起因する症状が認められること
「胃切除術後逆流性食道炎が認められる」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
1 胃の全部または噴門部を含む胃の一部を亡失したこと
2 胸焼け、胸痛、嚥下困難等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する自覚症状があること
3 内視鏡検査により食道にびらん、潰瘍等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する所見が認められること
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
第9級11号
・消化吸収障害及びダンピング症候群が認められるもの
・消化吸収障害及び胃切除術後逆流性食道炎が認められるもの
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第11級10号
消化吸収障害、ダンピング症候群又は胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められるもの
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
第13級11号
噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの
(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、胃に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。