呼吸器の後遺障害
交通事故で受傷後、呼吸器に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、呼吸器の後遺障害は以下のとおりです。
なお、胸腹部臓器の後遺障害全般については、胸腹部臓器の後遺障害もご覧ください。
動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定
動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの
介護を要する後遺障害 第1級2号
呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
介護を要する後遺障害 第2級2号
呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
第3級4号
上記いずれにも該当しないもの
動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの
介護を要する後遺障害 第1級2号
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下をいいます。)にないもので、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
介護を要する後遺障害 第2級2号
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
第3級4号
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲内にないもので、上記いずれにも該当しないもの
第5級3号
上記いずれにも該当しないもの
動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの
第7級5号
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもの
第9級11号
上記に該当しないもの
動脈血酸素分圧が70Torrを超えるもの
第11級10号
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもの
スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定
%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であるもの
介護を要する後遺障害 第1級2号
高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けないものをいいます。
介護を要する後遺障害 第2級2号
高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
第3級4号
高度の呼吸困難が認められ、上記いずれにも該当しないもの
第7級5号
中等度の呼吸困難が認められるもの
「中等度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能であるものをいいます。
第11級10号
軽度の呼吸困難が認められるもの
「軽度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないものをいいます。
%1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であるもの
第7級5号
高度又は中等度の呼吸困難が認められるもの
第11級10号
軽度の呼吸困難が認められるもの
%1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であるもの
第11級10号
高度、中等度又は軽度の呼吸困難が認められるもの
運動負荷試験の結果による判定
第11級10号
上記の判定では障害等級に該当しないものの、呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められるもの
交通事故に遭い、呼吸器に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。