宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

腹壁瘢痕ヘルニア、腹壁ヘルニア、鼠経ヘルニア、内ヘルニア

 
交通事故で受傷後、腹壁瘢痕ヘルニア等が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、腹壁瘢痕ヘルニア等の後遺障害は以下のとおりです。

なお、胸腹部臓器の後遺障害全般については、胸腹部臓器の後遺障害もご覧ください。

第9級11号

常時ヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの、又は立位をしたときヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの

(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)

第11級10号

重激な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの

(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、腹壁瘢痕ヘルニア等が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。

トピックス