宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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失調、めまい及び平衡機能障害

 
交通事故で受傷後、失調、めまい及び平衡機能の障害が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、失調、めまい及び平衡機能障害についての後遺障害は以下のとおりです。

なお、神経系統の機能又は精神の後遺障害全般については、神経系統の機能又は精神の後遺障害もご覧ください。

第3級3号

生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができないもの

(第3級の後遺障害に関しては、第3級の後遺障害もご参照ください。)

第5級2号

著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力がきわめて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの

(第5級の後遺障害に関しては、第5級の後遺障害もご参照ください。)

第7級4号

中等度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの

(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)

第9級10号

通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)

第12級13号

通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの

(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)

第14級9号

めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的に見て合理的に推測できるもの

(第14級の後遺障害に関しては、第14級の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、失調、めまい及び平衡機能の障害が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。

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