外傷性てんかん
交通事故で受傷後、外傷性てんかんを発症してしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、外傷性てんかんについての後遺障害は以下のとおりです。
なお、神経系統の機能又は精神の後遺障害全般については、神経系統の機能又は精神の後遺障害もご覧ください。
第5級2号
1ヵ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(以下「転倒する発作等」といいます。)であるもの
「転倒する発作」には、「意識消失が起こり、その後ただちに四肢等が強くつっぱる強直性のけいれんが続き、次第に短時間の収縮と弛緩をくりかえす間代性のけいれんに移行する」強直間代発作や脱力発作のうち「意識は通常あるものの、筋緊張が消失して倒れてしまうもの」が該当します。
「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」には、意識混濁を呈するとともにうろうろ歩き回るなど目的性を欠く行動が自動的に出現し、発作中は周囲の状況に正しく反応できないものが該当します。
(第5級の後遺障害に関しては、第5級の後遺障害もご参照ください。)
第7級4号
転倒する発作等が数ヵ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヵ月に1回以上あるもの
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
第9級10号
数ヵ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第12級13号
発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
その他
1ヵ月に2回以上の発作がある場合には、通常高度の高次脳機能障害を伴っているので、脳の高次脳機能障害に係る第3級以上の認定基準により障害等級を認定することとなります。
すなわち、1ヵ月に2回以上の発作がある場合には、医学経験則上そのような症状でてんかん発作のみが単独で残存することは想定しがたく、通常は脳挫傷があり、高度な高次脳機能障害を残す状態でてんかん発作を伴っているケースが考えられることによります。
交通事故に遭い、外傷性てんかんを発症してしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。