疼痛等感覚障害
交通事故で受傷後、疼痛等の感覚障害が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、疼痛等感覚障害についての後遺障害は以下のとおりです。
なお、神経系統の機能又は精神の後遺障害全般については、神経系統の機能又は精神の後遺障害もご覧ください。
疼痛及び疼痛以外の感覚障害
疼痛
第12級13号
通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
第14級9号
通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの
(第14級の後遺障害に関しては、第14級の後遺障害もご参照ください。)
疼痛以外の感覚障害
第14級9号
疼痛以外の異常感覚(蟻走感、感覚脱失等)が発現した場合で、その範囲が広いものに限ります
(第14級の後遺障害に関しては、第14級の後遺障害もご参照ください。)
特殊な性状の疼痛
カウザルギー
第7級4号
軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
第9級10号
通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第12級13号
通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)
①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限り、以下の基準で認定されます。
第7級4号
軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
第9級10号
通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第12級13号
通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、疼痛等の感覚障害が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。