胸腹部臓器の後遺障害
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、胸腹部臓器の後遺障害は以下のとおりです。
介護を要する後遺障害 第1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
労務に服することができず、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は2800万円、自賠責保険の限度額は4000万円です。
介護を要する後遺障害 第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
労務に服することができず、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は2370万円、自賠責保険の限度額は3000万円です。
第3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
労務に服することはできないが、生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は1990万円、自賠責保険の限度額は2219万円です。
第5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの
極めて軽易な労務にしか服することができないものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は1400万円、自賠責保険の限度額は1574万円です。
第7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
軽易な労務にしか服することができないものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は1000万円、自賠責保険の限度額は1051万円です。
第7級13号 両側の睾丸を失ったもの
常態として精液中に精子が存在しないもの、両側の卵巣を失ったもの、状態として卵子が形成されないものもここに該当します。
この場合、後遺症慰謝料の相場は1000万円、自賠責保険の限度額は1051万円です。
第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は690万円、自賠責保険の限度額は616万円です。
第9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの
生殖機能は残存しているものの、通常の性交では生殖を行うことができないものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は690万円、自賠責保険の限度額は616万円です。
第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
通常の労務に服することはできるが、機能の障害の存在が明確であって労務に支障を来すものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は420万円、自賠責保険の限度額は331万円です。
第13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
この場合、後遺症慰謝料の相場は180万円、自賠責保険の限度額は139万円です。
交通事故に遭い、胸腹部臓器に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。