宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

神経系統の機能又は精神の後遺障害

 
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、神経系統の機能又は精神の後遺障害は以下のとおりです。

神経系統又は精神の障害

介護を要する後遺障害 第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するものをいいます。

この場合、後遺症慰謝料の相場は2800万円、自賠責保険の限度額は4000万円です。

介護を要する後遺障害 第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するも

生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するものをいいます。

この場合、後遺症慰謝料の相場は2370万円、自賠責保険の限度額は3000万円です。

第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服すことができないもの

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないものをいいます。

この場合、後遺症慰謝料の相場は1990万円、自賠責保険の限度額は2219万円です。

第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

極めて軽易な労務にしか服することができないものをいいます。

この場合、後遺症慰謝料の相場は1400万円、自賠責保険の限度額は1574万円です。

第7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

軽易な労務にしか服することができないものをいいます。

この場合、後遺症慰謝料の相場は1000万円、自賠責保険の限度額は1051万円です。

第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるものをいいます。

この場合、後遺症慰謝料の相場は690万円、自賠責保険の限度額は616万円です。

局部の神経系統の障害

第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるものをいいます。

この場合、後遺症慰謝料の相場は290万円、自賠責保険の限度額は224万円です。

第14級9号 局部に神経症状を残すもの

通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合がある軽度のものをいいます。

この場合、後遺症慰謝料の相場は110万円、自賠責保険の限度額は75万円です。

交通事故に遭い、神経系統の機能又は精神に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。