宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

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【相続】【判例・裁判例】被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否

  Aは、平成元年9月25日、X銀行に対する4億円の債務を担保するため、所有する不動産に極度額4億4000万円の根抵当権を設定しました。しかし、その設定登記手続がされないまま、Aは平成7年1月30日に死亡してしまいました。そのため、Xは、当該根抵当権について仮登記を命ずる仮処分命令を得て、同平成7年3月20日、平成元年9日5月2の設定を原因とする本件仮登記を完了しました。 その後、A...

【相続】【判例・裁判例】共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰趨

  本件土地は、もともとAの所有でしたが、Aの死亡により、Aの妻であるBとAの兄弟姉妹(代襲相続人を含む)28名、合計29名の共有となりました(Bの持分は登記簿上22680分の15120、すなわち3分の2と登記されています)。Bは昭和57年7月28日死亡し、相続人がいなかったため、X1、X2は、Bの特別縁故者として家庭裁判所へ相続財産分与の申立てをし、裁判所は、昭和61年4月28日、本...

【交通事故】【判例・裁判例】胎児の死亡による損害2

  X1は妻のX2を同乗させて自動車を運転中、Yの運転する自動車に衝突されるという交通事故に遭いました。X2は、事故当時妊娠中でしたが、事故の衝撃で事故後数日して切迫流産のため、胎児を失ってしまいました。 そのため、X1、X2がYに対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、X2が流産を余儀なくされたことによる慰謝料をX1が請求できるかが問題になりました。 これについて、裁判所...

【交通事故】【判例・裁判例】胎児の死亡による損害

  Xは、昭和52年5月18日、Y運転の自動車に追突されるという交通事故被害に遭い、整形外科病院で頸椎捻挫の治療を受けました。また、Xは、同年7月末に、産婦人科医院の診察を受けたところ、「妊娠3か月重性妊娠悪阻」と診断されました。Xは、整形外科病院で、頸椎捻挫の治療を受けながら妊娠を継続して分娩することは、母体への悪影響の他、奇形児が生まれてくるおそれがあると判断されたため、同病院の説...

【交通事故】【判例・裁判例】弁護士費用の賠償義務が履行遅滞になる時期

  Xが国道で自転車に乗車中、Y所有の自動車に衝突される交通事故に遭い、傷害を負わされました。Xは、自賠法3条に基づき、Yに対し、同交通事故による損害として弁護士費用13万円を含む132万円余とこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求める裁判を起こしたところ、不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務が履行遅滞となる時期が問題となりました。 これに...

【交通事故】【判例・裁判例】自動車の事故当時の価格と売却代金の差額を請求しうる場合

  Y社の従業員Aは、Y社所有の自動車を運転しY社の業務執行中、不注意により信号待ちのため一時停止中のX所有の自家用車に衝突するという交通事故を起こし、同車後部を破損してしまいました。 そのため、Xが、Y社に対して、同事故により自動車が外形的に補修されてもフレームのゆがみが完全に修理できない状態になったと主張して、事故当時における自動車の価格と売却代金の差額を損害として請求する裁判を...

【労働問題】【判例・裁判例】疾病のため一部の労務の提供ができなくなった場合の債務の本旨に従った労務の提供

  Xは、建設会社であるY社に雇用されて以来21年以上にわたり建築工事現場における現場監督業務に従事してきました。Xは、一時的に本社の工務監理部に籍を置き、非現場業務を行っていたところ、非現場業務から新たな建築工事現場での現場監督業務を命ぜられました。 Xは、一応現場監督業務に就きつつ、以前からパセドウ病にり患しているから同業務のうち現場作業に従事したり午後6時以降の残業や休日出動を...

【労働問題】【判例・裁判例】業務命令の適法性

  Xは国鉄A営業所の運輸管理係の地位にありましたが、営業所の管理者に準ずる地位である補助運行管理者に指定され、昭和60年7月及び8月のうち、連続して2日間ずつの合計10日間が、補助運行管理者として点呼執行業務に従事すべき日に定められていました。 Xは、補助運行管理者として点呼執行業務に従事すべき日とされていた前記10日間のいずれの日においても、国鉄労働組合の組合員バッジを着用したま...

【労働問題】【判例・裁判例】試用期間の法的性質

  XはY社の社員採用試験に合格し、大学卒業と同時にY社に3か月の試用期間を設けて管理職要員として採用されました。なお、Y社には、試用期間中にXが管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権が留保されていました。 そして、Xは、試用期間の満了直前に、入社試験の際に学生運動に関する経歴を秘匿し虚偽の申告をしたことを理由として本採用を拒否されてしまいました。 ...

【労働問題】【判例・裁判例】就業規則の不利益変更

  Y銀行の従前の就業規則では、「職員の停年は満55歳とする。但し、願出により引続き在職を必要と認めた者については3年間を限度として、定年後在職を命ずることがある。」と定められており、実際の運用をみると、男子行員の約93パーセントが定年後も在職し、その7、8割が58歳まで勤務していました。 Y銀行は、行員の約9割で組織する従業員組合との団体交渉を経て、昭和58年3月30日に60歳定年...