【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】労災保険法による療養補償給付を受ける労働者につき使用者が労基法81条所定の打切補償の支払をすることにより同法19条1項ただし書の適用を受けることの可否
Xは、平成9年4月にYとの間で労働契約を締結してYにおいて勤務していましたが、平成14年3月ころから肩凝り等の症状を訴えるようになり、平成15年3月、頸肩腕症候群にり患しているとの診断を受けました。Xは、平成15年4月以降、頸肩腕症候群が原因で欠勤を繰り返し、平成18年1月から長期にわたり欠勤するようになりました。 平成19年11月、中央労働基準監督署長は、平成15年3月の時点で...