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【遺留分】【判例・裁判例】相続人が被相続人から贈与された金銭を特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合の受益額算定の方法

 
亡Aには共同相続人としてX、Yがいました。
Xは、Aが生前行なったYに対する不動産の贈与等によって遺留分を侵害されたとしてYに対し不動産につき遺留分減殺の意思表示をしました。Xは、それにより、不動産贈与の効力は消滅し、不動産所有権は遺留分権利者たるXに帰属した、と主張して、Yに対し不動産所有権移転登記手続およびその引渡を求めて裁判を起こしました。
これに対し、Yは、XがAから生計の資本として生前贈与を受けた現金をXの遺留分算定にあたり考慮すべきであると主張したところ、特別受益の対象が金銭である場合、これを相続財産に加算して遺留分算定の基礎財産を確定するにあたりいかに評価すべきかが問題になりました。

これについて、裁判所は、被相続人が相続人に対しその生計の資本として贈与した財産の価額をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産に加える場合に、右贈与財産が金銭であるときは、その贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきものと解するのが相当である旨判断しました。

(最高裁判所昭和51年3月18日第一小法廷判決)

遺留分に関して、相続人が被相続人から贈与された金銭を特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合の受益額算定の方法についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の法律事務所による遺留分のご相談もご覧ください。