【交通事故】【判例・裁判例】不法行為による損害と墓碑建設および仏壇購入の費用
X1、X2夫妻の長女Aは、道路横断中にY1社の被用者Y2が運転するY1社所有の自動車に轢かれるという交通事故に遭い、死亡してしまいました。
そのため、X1、X2は、Y1社に対しては自賠法3条に基づき、Y2に対しては民法709条に基づき損害賠償を求める裁判を起こしたところ、墓碑建設および仏壇購入の費用が損害として認められるかが問題になりました。
これについて、裁判所は、不法行為により死亡した者のため、祭祀を主宰すべき立場にある遺族が、墓碑を建設し、仏壇を購入したときは、そのために支出した費用は、社会通念上相当と認められる限度において、不法行為により通常生ずべき損害と認めるべきである旨判断しました。
(最高裁判所昭和44年2月28日第二小法廷判決)
交通事故に関して、不法行為による損害と墓碑建設および仏壇購入の費用についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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