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【交通事故】【判例・裁判例】将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法とライプニッツ式計算法

 
10才の女児Aがタクシー会社であるY1社のタクシーにはねられるとう交通事故に遭い、死亡してしまいました。そのため、Aの両親であるX1、X2が、Y1社、運転者Y2、Y1社の代理監督者Y3、Y4に対して損害賠償を求める裁判を起こしました。
その裁判の中で、被害者の将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法としてライプニッツ式計算法の合理性が問題になりました。

これについて、裁判所は、ライプニッツ式計算法は、交通事故の被害者の将来得べかりし利益を事故当時の現在価格に換算するための中間利息控除の方法として不合理なものとはいえない旨判断しました。

(最高裁判所昭和53年10月20日第二小法廷判決)

交通事故に関して、将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法とライプニッツ式計算法についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。