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【交通事故】【判例・裁判例】女子の事故死と妻として家事に専念する期間における財産上の損害

 
Y1社の被用者であるAは、事業用大型貨物自動車を運転中、7歳の女子であるBに接触する交通事故を起こし、そのためBが頭蓋骨骨折の傷害を受けて死亡してしまいました。
そのため、Bの両親であるX1、X2がY1社及びY1社の代表取締役であるY2に対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、事故死した女子が将来妻として家事に専念するであろう期間中に財産上の損害が生じるといえるか、及びその損害の算定基準が問題になりました。

これについて、裁判所は、前者については、事故により死亡した女子は、妻として専ら家事に従事する期間についても、右家事労働による財産上の利益の喪失に基づく損害を受けたものというべきである旨判断し、後者については、事故により死亡した女子の妻として専ら家事に従事する期間における逸失利益については、その算定が困難であるときは、平均的労働不能年令に達するまで女子雇用労働者の平均的賃金に相当する収益を挙げるものとして算定するのが適当である旨判断しました。

(最高裁判所昭和49年7月19日第二小法廷判決)

交通事故に関して、女子の事故死と妻として家事に専念する期間における財産上の損害についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。