【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】予告を欠く解雇の効力
Xは、昭和24年4月1日にY社に雇われ、一般庶務・帳簿記入等に従事していましたが、同年8月4日、Y社はXに対し、予告なしに一方的に解雇の通告をしました。 そのため、Xは、Y社に対し、昭和24年3月19日の雇入れを主張して未払賃金13日分の支払いと、解雇に伴う手当の支払いを求める裁判を起こしました。 この裁判の途中、昭和26年3月19日に、Y社は、解雇予告手当相当額と月の中途の退...
Xは、昭和24年4月1日にY社に雇われ、一般庶務・帳簿記入等に従事していましたが、同年8月4日、Y社はXに対し、予告なしに一方的に解雇の通告をしました。 そのため、Xは、Y社に対し、昭和24年3月19日の雇入れを主張して未払賃金13日分の支払いと、解雇に伴う手当の支払いを求める裁判を起こしました。 この裁判の途中、昭和26年3月19日に、Y社は、解雇予告手当相当額と月の中途の退...
Xらは、水門の製作、請負工事等を業とするY社の従業員であり、また、Y社の従業員で組織するA労働組合の組合員でした。A組合は、賃上げを要求してY社と団体交渉を重ねましたが妥結に至らなかったので、昭和34年5月19日、Y社に闘争宣言を通告して争議行為に入りました。 闘争宣言後、A組合は、工場や事務室等の窓ガラス、壁等にビラを貼りつけました。組合員は、事務所内でデモ行進を行い、Y社の業...
Y社は、民間定期航空運輸事業等を営む法人であり、東京、大阪、沖縄に営業所を有しています。他方、Xらは、Y社沖縄営業所および大阪営業所に勤務する者で、Z組合の組合員です。 Z組合は、Y社とA社との間で締結された請負契約が職業安定法44条違反であるとして、請負契約の廃止とA社従業員13名の直接雇用化を求めて団体交渉を行うとともに、同法違反を理由に東京地方検察庁に対し告発をしました。 ...
Xら21人は、Y社に雇用されている労働者です。 Xらが組織する労働組合は、Y社に対し、昭和48年2月1日以降、出張・外勤拒否闘争および電話応対拒否闘争に入る旨を通告しました。しかし、Y社は、同月5日から14日までの間にXらに対し出張・外勤命令を発しました。 これに対し、Xらは、これらの業務に従事することを拒否し、その間内勤業務に従事し、その分担に応じ、書類、設計図等の作成、出張...
Xらは、Y社A造船所に勤務する従業員であり、B組合に所属していました。B労組が昭和47年7月・8月に実施したストライキに際して、Y社は、Xらについて、Y社の就業規則の一部である賃金規則所定の家族手当のうち各ストライキの期間に応じた分を両月の各賃金支払日に支払いませんでした。 Y社のA造船所では、昭和23年ころから昭和44年10月まで、賃金規則中にストライキ期間に応じて家族手当を含...