【交通事故】【判例・裁判例】記名被保険者の子が胎児であった時の事故と無保険車傷害条項による保険金請求
X2は、X1の父で、X3は、X1の母です。
平成11年1月、交差点において、X3の運転する自動車がY1の運転する自動車(任意保険無加入)と衝突する事故(「本件事故」)が発生しました。
本件事故当時、X3は妊娠34週目でしたが、事故後運ばれた病院で緊急帝王切開手術を受けてX1を出産しました。しかし、X1は重度仮死状態で出生し、入院し治療を受けたものの重度の精神運動発達遅滞の後遺障害が残ってしまいました。
X2は、保険会社Y2社との間で、X2を記名被保険者とする自家用自動車総合保険契約を締結していました。そのため、X1~X3が、Y2社らに対して、同保険契約に係る保険約款中の無保険車傷害条項に基づいてX1の損害につき保険金の支払等を求める裁判を起こしたところ、自家用自動車総合保険契約の記名被保険者の子が胎児であった時に発生した交通事故により出生後に傷害を生じその結果後遺障害が残存した場合における同契約の無保険車傷害条項に基づく保険金請求の可否が問題になりました。
これについて、裁判所は、自家用自動車総合保険契約の記名被保険者の子が、胎児であった時に発生した交通事故により出生後に傷害を生じ、その結果、後遺障害が残存した場合には、当該子又はその父母は、当該傷害及び後遺障害によってそれぞれが被った損害について、同契約の無保険車傷害条項が被保険者として定める「記名被保険者の同居の親族」に生じた傷害及び後遺障害による損害に準ずるものとして、同条項に基づく保険金の請求をすることができる旨判断しました。
(最高裁判所平成18年3月28日第三小法廷判決)
交通事故に関して、記名被保険者の子が胎児であった時の事故と無保険車傷害条項による保険金請求についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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