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【交通事故】【判例・裁判例】被害者による保険金の代位請求訴訟

 
交差点において、直進するA運転の原動機付自転車が、同車と同一方向から進行してきて同交差点を左折しようとしたB運転の大型トラック(B車)に接触してAが死亡してしまいました。
そこで、Aの両親であるXらが、B車の保有者であるY1に対し、自動車損害賠償保障法3条に基づいて損害賠償を求めるとともに、それと併合して、Y1との間で、B車につきY1を被保険者として自家用自動車保険契約を締結していた保険会社Y2社に対し、主位的にY1に対するのと同額の対人賠償責任保険金の直接支払を求め、予備的に民法423条に基づきY1の有する対人賠償責任保険金請求権を代位行使するとして同額の保険金の支払を求める裁判を起こしたところ、 交通事故の被害者が加害者に対する損害賠償請求訴訟と併合して保険会社に対し加害者に代位して提起した自動車保険普通保険約款に基づく保険金請求訴訟の許否が問題になりました。

これについて、裁判所は、自動車保険普通保険約款に、加害者の保険会社に対する保険金請求権は、加害者と被害者との間で損害賠償額が確定したときに発生し、これを行使することができる旨の規定があっても、被害者が加害者に対する損害賠償請求と保険会社に対し加害者に代位してする保険金請求とを併合して訴求している場合には、右保険金請求訴訟は、将来の給付の訴えとして許される旨判断しました。

(最高裁判所昭和57年9月28日第三小法廷判決)

交通事故に関して、被害者による保険金の代位請求訴訟についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

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