宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

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【遺留分】【判例・裁判例】民法1041条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義

  Xは、Aの唯一人の相続人でした。しかし、Aが公正証書遺言により、その唯一の財産ともいうベき建物を自己の甥にあたるYに遺贈して死亡してしましました。 そして、Yにおいて同建物につき遺贈による所有権移転登記をしました。 そのため、Xは、Aのした遺言が無効であるとして遺言の無効確認及び所有権移転登記の抹消登記手続を求めるとともに、もし遺言が有効であるとすれば、遺留分減殺請求権を行使す...

【遺留分】【判例・裁判例】遺留分減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対してすべき価額弁償の額の算定

  Aには相続人としてXら及びYがいました。 Aは死亡時において土地についての借地権の2分の1の割合による持分を有していたところ、Yは、Aから当該借地権持分の遺贈を受け、B社に対し、これを自身の有する残りの2分の1の割合による持分と共に当時における客観的に相当な額である約2億8000万円で売却しました。 Xらは、その後、Yに対する遺贈の事実を知り、Yに対し、同遺贈につき遺留分減殺請...

【労働問題】【判例・裁判例】国の安全配慮義務

  自衛隊員のAが自衛隊駐屯地で車両整備に従事していたところ、後進してきた大型自動車の後輪に頭部をひかれて死亡してしまいました。 そのため、Aの父母であるXらが国に対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、国には使用者として隊員に対し安全配慮義務を負い、債務不履行による損害賠償義務があるのかが問題になりました。 これについて、裁判所は、国は、公務員に対し、国が公務遂行のために...

【交通事故】【判例・裁判例】男児の逸失利益を男子労働者の全年齢平均賃金額を基準として算定しホフマン式計算法により事故当時の現在価額を算定することの当否

  Aは9歳の男児ですが、Yの運転する自動車に轢かれるという交通事故に遭い、死亡してしまいました。そのため、Aの親であるXらがYらに対してが損害賠償を求める裁判を起こしたところ、男児の逸失利益を男子労働者の全年齢平均賃金額を基準として算定しホフマン式計算法により事故当時の現在価額を算定することの当否が問題になりました。 これについて、裁判所は、死亡した男児の将来の得べかりし利益を...

【遺留分】【判例・裁判例】民法1041条1項の価額弁償請求における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時

  Aが死亡し、X1、X2、Y、B、Cが相続人となりました。 ところが、Aは、その全遺産である土地を全てYに遺贈していたことが後に判明しました。かかる遺贈により、X1、X2の遺留分が侵害されたため、X1、X2はYに対して遺留分減殺請求をしたうえ、土地について共有持分権を有することの確認と当該持分権についての持分権移転登記を求める裁判を起こしました。 その裁判の中で、Yは土地の一部に...

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】セクハラ等を理由としてされた懲戒処分の有効性

  Y社は、水族館の経営等を目的とする株式会社で、X1はY社の営業部サービスチームのマネージャーであり、X2は営業部課長代理でした。Y社の営業部事務室内では、X1、X2のほか、女性従業員Aを含む20数名が勤務していました。また、Y社は、職場におけるセクハラの防止を重要課題として位置付け、研修への毎年の参加を全従業員に義務付けるほか、セクハラ禁止文書を作成して従業員に配布し、職場にも掲示...

【相続】【判例・裁判例】具体的相続分確認の訴えの適否

  Aは、平成4年に死亡し、子であるX、Yが各2分の1の割合でAを相続しました。 Yは、Xを相手方として遺産分割を申し立て、平成7年に遺産分割審判がされました。その審判では、AからX、Yへの特別受益を認定した上でX、Yの具体的相続分を算出し、遺産である不動産をX、Yに一部ずつ取得させ、その具体的取得分を算出して、2億2312万円の清算金支払いをXに命じました。Xはその審判に不服を申し...

【交通事故】【判例・裁判例】将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法とライプニッツ式計算法

  10才の女児Aがタクシー会社であるY1社のタクシーにはねられるとう交通事故に遭い、死亡してしまいました。そのため、Aの両親であるX1、X2が、Y1社、運転者Y2、Y1社の代理監督者Y3、Y4に対して損害賠償を求める裁判を起こしました。 その裁判の中で、被害者の将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法としてライプニッツ式計算法の合理性が問題になりまし...

【遺言】【判例・裁判例】遺言者の生前の遺言無効確認の訴えの適否2

  XはY1の養子であり、Y1の唯一の推定相続人でした。Y1は、昭和63年ころより認知症の症状があらわれていたところ、平成元年12月に、自己が所有する不動産の持分をY1の甥Y2に遺贈するという内容の公正証書遺言をしました。 その後、Y1は、平成2年に認知症と診断され、平成5年には禁治産宣告(現行法の後見開始決定に相当)を受け、改善の見込みがありませんでした。 このような状況で、Xが...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】労災保険法による療養補償給付を受ける労働者につき使用者が労基法81条所定の打切補償の支払をすることにより同法19条1項ただし書の適用を受けることの可否

  Xは、平成9年4月にYとの間で労働契約を締結してYにおいて勤務していましたが、平成14年3月ころから肩凝り等の症状を訴えるようになり、平成15年3月、頸肩腕症候群にり患しているとの診断を受けました。Xは、平成15年4月以降、頸肩腕症候群が原因で欠勤を繰り返し、平成18年1月から長期にわたり欠勤するようになりました。 平成19年11月、中央労働基準監督署長は、平成15年3月の時点で...