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【交通事故】【判例・裁判例】主婦の傷害事故の場合の家事労働の逸失利益

 
主婦であるXが自転車で道路を走っていたところ、自動車を運転していたYは、Xを追い越そうとして自動車の一部をXに接触させる交通事故を起こし、Xに入通院を要する傷害を負わせました。
そのため、XがYに対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、主婦であるXの家事労働について財産的損害が認められるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、妻の家事労働が、財産上の利益を生ずるものであり、これを金銭的に評価することが不可能と言えないことは、当裁判所判例の示すとおりであり、これと同旨の見解に立って、被上告人が、本件事故による負傷のため、家事労働に従事することができなかった期間について、財産上の損害を被ったものとした判断は、正当として是認することができる旨判断しました。

(最高裁判所昭和50年7月8日第三小法廷判決)

交通事故に関して、主婦の傷害事故の場合の家事労働の逸失利益についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。