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【遺留分】【判例・裁判例】価額弁償請求権における遅延損害金の起算日

 
Aには相続人として、Xら、Yら等がいました。
Aは、生前、公正証書により、Aの遺産をY等にそれぞれ相続させる旨の遺言をしていました。
Xらは、Yら等に対して遺留分減殺請求権を行使し、Yら等がAから前記公正証書遺言により取得した遺産につき、それぞれその20分の1に相当する部分を返還するように求めました。
その後、Xらは、Yらに対して遺留分減殺を原因とする不動産の持分移転登記手続等を求める裁判を起こしたところ、YらはXらに対し価額弁償をする旨の意思表示をしました。そのため、Xらは、訴えを交換的に変更して価額弁償請求権に基づく金員の支払いを求めるとともに、その附帯請求として、相続開始の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めたところ、受遺者から民法1041条1項の規定による価額弁償の意思表示を受けた遺留分権利者が受遺者に対し価額弁償を請求する旨の意思表示をした場合において、当該遺留分権利者が遺贈の目的物について価額弁償請求権を確定的に取得する時期はいつか(価額弁償請求権について、遅延損害金の起算日はいつか)が問題になりました。

これについて、裁判所は、遺留分減殺請求を受けた受遺者が民法1041条1項の規定により遺贈の目的の価額を弁償する旨の意思表示をし、これを受けた遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合には、その時点において、当該遺留分権利者は、遺留分減殺によって取得した目的物の所有権および所有権に基づく現物返還請求権をさかのぼって失い、これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得する旨判断しました。

(最高裁判所平成20年1月24日第一小法廷判決)

遺留分に関して、価額弁償請求権における遅延損害金の起算日についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の法律事務所による遺留分のご相談もご覧ください。