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【交通事故】【判例・裁判例】損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合

 
Xらの子であるA(当時9歳)が歩道を自転車に乗って走行中、Y運転の自動車が歩道に乗り上げ、Aを跳ねるという交通事故を起こし、Aは死亡してしまいました。
そのため、XらがYに対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、損害賠償額の算定に当たり被害者Aの将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すベき中間利息の割合が問題になりました。

これについて、裁判所は、損害賠償額の算定に当たり、被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は、民事法定利率によらなければならない旨判断しました。

(最高裁判所17年6月14日第三小法廷判決)

交通事故に関して、損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。