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【遺留分】【判例・裁判例】遺留分減殺請求を受けた受遺者による弁償すべき額の確定を求める訴えの確認の利益

 
X、Y1、Y2は、平成16年12月に死亡した被相続人Aの子です。
Aは、平成10年12月に遺産分割の方法を指定する公正証書遺言を作成し、Xはその遺言に基づきAの遺産の一部を相続により取得しました。そのため、Yらは、平成17年12月ころ、Xに対し、遺留分減殺の意思表示をしました。
これに対し、Xは、Yらに対して、遺言による遺産分割方法の指定がYらの遺留分を侵害するものである場合は民法1041条所定の価額を弁済する旨の意思表示をしましたが、YらはXに対し、遺留分減殺に基づく目的物返還請求も価額弁償請求も行っていない状況でした。
そのため、Xが、Y1がXに対して遺留分減殺請求権を有しないことと、Y2がXに対して有する遺留分減殺請求権は2770万3582円を超えて存在しないことの確認を求める裁判を起こしたところ、そのような訴えに確認の利益があるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けた受遺者が、民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが、遺留分権利者から目的物の現物返還請求も価額弁償請求もされていない場合において、弁償すべき額につき当事者間に争いがあり、受遺者が判決によってこれが確定されたときは速やかに支払う意思がある旨を表明して、弁償すべき額の確定を求める訴えを提起したときは、受遺者においておよそ価額を弁償する能力を有しないなどの特段の事情がない限り、上記訴えには確認の利益がある旨判断しました。

(最高裁判所平成21年12月18日第二小法廷判決)

遺留分に関して、遺留分減殺請求を受けた受遺者による弁償すべき額の確定を求める訴えの確認の利益についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の弁護士による遺留分のご相談もご覧ください。