【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】退職勧奨が違法と判断された事例2
X(女性)は、Y町の職員として働いていましたが、Y町では、男子58歳、同女子48歳に該当する職員を退職勧奨するものとされていました。 Y町は、Xが48歳となることを理由として、Xに退職勧奨をしましたが、Xがこれに応じなかったため、助役は、職務行為として、Xを町長室に呼び出して退職を勧奨し、町総務課長も、Xの夫の意見を聞きたいとして、Xの夫を呼び出すことを夫の同僚であるKに依頼し、...
X(女性)は、Y町の職員として働いていましたが、Y町では、男子58歳、同女子48歳に該当する職員を退職勧奨するものとされていました。 Y町は、Xが48歳となることを理由として、Xに退職勧奨をしましたが、Xがこれに応じなかったため、助役は、職務行為として、Xを町長室に呼び出して退職を勧奨し、町総務課長も、Xの夫の意見を聞きたいとして、Xの夫を呼び出すことを夫の同僚であるKに依頼し、...
Xは、Y社に入社し、生コン運転手として働いていました。平成10年2月27日、Y社は、Xに対し、解雇日を同年2月28日、解雇予告手当及び退職金1割増を支払、社会保険を同年3月31日まで支払うという解雇条件で整理解雇しました。 Xが従業員としての地位の確認と解雇1か月後からの給料の支払いを求めて裁判を起こしたところ、Y社による整理解雇の有効性が問題になりました。 これについて、...