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【遺留分】【判例・裁判例】遺留分減殺請求権の法的性質

 
Aは昭和36年2月19日に死亡しましたが、X、Yらの相続人がいました。
Yは、同月26日にAの全財産の遺贈を受けた事実をXへ告げ、その後、Xが知らない間に、Aの遺産である不動産を自分名義に所有権移転登記をしました。
Xは、昭和37年1月10日、Yの依頼を受けたBと話し合い、Bに対して遺留分減殺の意思表示をし、Bは即日それをYに伝えました。
Xは、それから6か月以上経過してから、遺留分減殺請求をしたとして、Yに対して、Y名義にされた不動産について自己の遺留分である6分の1の所有権移転登記を求める裁判を起こしたところ、Yが遺留分減殺請求権の時効消滅を主張したため、遺留分減殺請求権の法的性質が問題になりました。

これについて、裁判所は、遺留分権利者が民法1031条に基づいて行う減殺請求権は形成権であって、その権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による要はなく、また一旦、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずるものと解するのを相当とする旨判断しました。

(最高裁判所昭和41年7月14日第一小法廷判決)

遺留分に関して、遺留分減殺請求権の法的性質についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の弁護士による遺留分のご相談もご覧ください。