宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【交通事故】【判例・裁判例】会社所有自動車に同乗していた取締役の他人性

 
X社は自動車を所有し、社員の送迎や用具の運搬に使用していました。X社の代表取締役の二男で、X社の取締役であるAは、X社の従業員であるBからトルコ風呂に行こうと誘われて、AがX社所有自動車を運転し、Bを同乗させて出かけましたが、途中で接触事故を起こしたため、Bに運転を交代してもらいました。しかし、BがX社所有自動車を運転中、Bの前方不注視等の過失により交通事故を起こしてしまい、同乗していたAは重傷を負いました。
X社は、Aに対して休業損害を支払った他、逸失利益、慰謝料等を支払うことになりました。
そのため、X社が、当該自動車について対人賠償の保険契約を締結していた損害保険会社Y社に対して保険金の支払いを求めて裁判を起こしたところ、Aが自動車損害賠償保障法3条にいう他人にあたるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、会社の取締役が従業員の運転する会社所有の自動車に乗車中従業員が惹起した事故により受傷した場合おいて、右取締役が業務時間外にトルコ風呂に行くためみずからその自動車を運転して数時間にわたって走行させたのち同乗の従業員に一時運転させて運行を継続中に事故が発生したものであるなどの事実関係があるときは、右取締役は、会社に対し自動車損害賠償保障法3条にいう他人であることを主張して損害賠償を求めることは許されない旨判断しました。

(最高裁判所昭和50年11月4日第三小法廷判決)

交通事故に関して、会社所有自動車に同乗していた取締役の他人性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。