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【遺留分】【判例・裁判例】遺留分減殺請求後の転得者に対する遺留分減殺請求の可否

 
Aは不動産を所有していましたが、Aの娘X1と婿養子X2は、Aから同不動産の贈与を受け、それに居住していました。他方、Aの孫であるBも、Aから同不動産の贈与を受けて所有権移転登記をし、A死亡後にX1、X2に対して同不動産の明渡しを求めました。
X1、X2は、Bに対して遺留分減殺請求をしましたが、交渉の途中でBが死亡し、Y1、Y2がBを相続しました。Y1、Y2への相続登記がなされた後、さらに同不動産がY3に売却され、所有権移転登記がなされました。
X1、X2は、Y1、Y2に対しては主位的にAからの贈与を原因とする所有権移転登記手続と予備的に遺留分減殺請求を理由とする所有権移転登記手続を求め、Y3に対しては民法1040条1項但書の遺留分減殺請求を理由とする所有権移転登記手続を求めて裁判を起こしたところ、Y3との関係で、Bに対して遺留分減殺請求権を行使した後に目的物を譲り受けたY3に対して遺留分減殺請求をなしうるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、受贈者に対し遺留分減殺請求をしたときは、その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対してさらに減殺の請求をすることはできない旨判断しました。

(最高裁判所昭和35年7月19日第三小法廷判決)

遺留分に関して、遺留分減殺請求後の転得者に対する遺留分減殺請求の可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の法律事務所による遺留分のご相談もご覧ください。