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【遺言】【判例・裁判例】受遺者の選定を遺言執行者に委託する遺言の効力

  Aには、法定相続人として妹であるYらがいましたが、AとYらは長らく絶縁状態でした。 Aは、昭和58年2月28日、Xに遺言の執行を委嘱する旨の自筆証書遺言を作成した上、これをXに託すとともに、同年3月28日、遺産は一切の相続を排除し、全部を公共に寄与する旨の自筆証書遺言を作成し、Xに託しました。 Aは昭和60年10月17日に死亡したため、Xは遺言書の検認を受け、Yらに対してAの遺...

【遺言】【判例・裁判例】同一証書に記載された2人の遺言の一方に方式違背がある場合と共同遺言禁止

  A・B夫婦には、X1、X2、Y1~Y4などの9名の子がいました。 Aは、亡くなる直前にBとの連名で自筆遺言証書を作成しましたが、Bの署名も含めてAが作成していました。その遺言の内容は大きく分けて2つあり、その1つ、はA所有の不動産の主なもの5筆についてY1~Y4のうちからそれぞれ相続すべき者を定めたことで、もう1つは、Bよりも先にAが死亡したときは、BにAの全財産を相続させるとい...

【遺留分】【判例・裁判例】相続人に対する遺贈と1034条の目的の価額

  Aは多数の不動産を残して死亡しました。Aの相続人としては、妻X、長男Bの代襲相続人B1~B4、長女C、二女D、三女E、四女Y、五女Fの10人がいました。 Aは、その遺産について、計5億6000万円相当の複数の不動産をYに2分の1、B1~B4に2分の1の割合で相続させ、3億8757万6000円相当の不動産をC、D、E、Fに等分で相続させ、8695万9000円相当の預貯金等をXに相続...

【遺言】【判例・裁判例】公正証書遺言の方式

  Aは、妻Y1、子Y2、X1らと別居し、X2と同居して、X2と生計を共にしていましたが、昭和37年6月ころから病気で寝ているようになりました。そのため、Aは、自分の死後、X2と妻子の間に財産上の紛争が生じることを恐れ、X2と相談した結果、自己の主な財産である不動産をY1、Y2、X1、X2の4名に均等に分ける旨の公正証書遺言をすることにし、X2にその作成を依頼しました。 X2は、同年...

【遺言】【判例・裁判例】危急時遺言の方式

  かねてより病院に入院していたAは、自分の死期が迫ったと自覚し、友人B、C、Dを病室に招いて遺言をしました。遺言の趣旨の口授は、昭和43年1月27日深夜から翌28日午前零時すぎまで約30分にわたりなされ、B、C、D立ち合いの下にBが筆記してメモを作成しました。Bは同メモを自宅に持ち帰り、28日午前中に清書を終え、署名捺印をしました。 同日夕方に、C、Dも署名を終えましたが、印鑑を持...

【遺言】【判例・裁判例】負担付死因贈与の負担履行後の撤回の可否

  Aは、その長男であるXとの間で、Xが在職中、Aに毎月3000円以上、年2回のボーナス月にはボーナスの半額を贈与するものとし、Xがこれを履行した場合は、Aは遺産全部をAの死亡時にXに贈与する旨の負担付死因贈与契約を締結しました。 ところが、Aは、同死因贈与契約締結後に、財産を二男Y1及び三女Y2に遺贈し、弁護士Y3を遺言執行者とする旨の自筆証書遺言をしました。 他方、Xは、退職す...

【遺留分】【判例・裁判例】死因贈与と生前贈与及び遺贈との遺留分減殺の順序

  Aが死亡し、相続人としては、長男Y1、長女Y2、二女X1、三女X2、孫Dらがいました。また、Aの相続財産としては、甲建物とその敷地である甲土地(時価約6700万円)、乙建物とその敷地である乙土地の借地権(時価約2400万円)、預貯金約900万円がありました。 Aは、乙土地建物につき、Y2との間で死因贈与契約を締結し、司法書士に依頼してY2のために仮登記をしていました。また、Y2と...

【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄と錯誤無効2

  Aは昭和29年2月20日に死亡しましたが、相続人としては、妻Y1、子X、子Y2~Y7らがいました。 Y2~Y6は、昭和29年6月2日に相続放棄の申述をし、Y7もXからお金を支払ってもらい相続放棄することになっていましたが、その支払いがなされなかったため、相続放棄が受理される前に申述を取り下げました。 そのため、XがY2~Y7に対し、Y2~Y6はY7が相続放棄の申述を取り下げるこ...

【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄無効確認の訴えの適法性

  Aには、妻X1、長子Y、次子以下にX2らがいました。Aが死亡し、相続が発生しましたが、相続人の数が多く、大部分が幼少者であることから、相続財産の減少防止のためにY単独で相続させることにし、X1、X2らは相続放棄をしました。 ところが、その後、税務署から、Yに対し、多額の相続税の納税通知がありましたが、それは、X1、X2らが相続放棄をして、Y1人あたりの相続財産が多額になったためで...

【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄と錯誤無効

  Aには、妻X1、長子Y、次子以下にX2らがいました。Aが死亡し、相続が発生しましたが、相続人の数が多く、大部分が幼少者であることから、相続財産の減少防止のためにY単独で相続させることにし、X1、X2らは相続放棄をしました。 ところが、その後、税務署から、Yに対し、多額の相続税の納税通知がありましたが、それは、X1、X2らが相続放棄をして、Y1人あたりの相続財産が多額になったためで...