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【遺言】【判例・裁判例】不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗

  Aには、妻X1と娘X2がいましたが、昭和40年ころから別居するようになりました。Aは、昭和41年ころに36歳年下のYと知り合い、昭和44年ころからは半同棲の状態になりました。 そのような状況で、Aは、昭和49年8月21日、X1、X2、Yに対し遺産の各3分の1を遺贈する内容の遺言を残して死亡しました。 そのため、X1、X2が、Yに対し、Aの残した遺言の無効確認を求める裁判を起こし...

【遺言】【判例・裁判例】受遺者の選定を遺言執行者に委託する遺言の効力

  Aには、法定相続人として妹であるYらがいましたが、AとYらは長らく絶縁状態でした。 Aは、昭和58年2月28日、Xに遺言の執行を委嘱する旨の自筆証書遺言を作成した上、これをXに託すとともに、同年3月28日、遺産は一切の相続を排除し、全部を公共に寄与する旨の自筆証書遺言を作成し、Xに託しました。 Aは昭和60年10月17日に死亡したため、Xは遺言書の検認を受け、Yらに対してAの遺...

【遺言】【判例・裁判例】同一証書に記載された2人の遺言の一方に方式違背がある場合と共同遺言禁止

  A・B夫婦には、X1、X2、Y1~Y4などの9名の子がいました。 Aは、亡くなる直前にBとの連名で自筆遺言証書を作成しましたが、Bの署名も含めてAが作成していました。その遺言の内容は大きく分けて2つあり、その1つ、はA所有の不動産の主なもの5筆についてY1~Y4のうちからそれぞれ相続すべき者を定めたことで、もう1つは、Bよりも先にAが死亡したときは、BにAの全財産を相続させるとい...

【遺留分】【判例・裁判例】相続人に対する遺贈と1034条の目的の価額

  Aは多数の不動産を残して死亡しました。Aの相続人としては、妻X、長男Bの代襲相続人B1~B4、長女C、二女D、三女E、四女Y、五女Fの10人がいました。 Aは、その遺産について、計5億6000万円相当の複数の不動産をYに2分の1、B1~B4に2分の1の割合で相続させ、3億8757万6000円相当の不動産をC、D、E、Fに等分で相続させ、8695万9000円相当の預貯金等をXに相続...

【遺言】【判例・裁判例】負担付死因贈与の負担履行後の撤回の可否

  Aは、その長男であるXとの間で、Xが在職中、Aに毎月3000円以上、年2回のボーナス月にはボーナスの半額を贈与するものとし、Xがこれを履行した場合は、Aは遺産全部をAの死亡時にXに贈与する旨の負担付死因贈与契約を締結しました。 ところが、Aは、同死因贈与契約締結後に、財産を二男Y1及び三女Y2に遺贈し、弁護士Y3を遺言執行者とする旨の自筆証書遺言をしました。 他方、Xは、退職す...

【遺留分】【判例・裁判例】死因贈与と生前贈与及び遺贈との遺留分減殺の順序

  Aが死亡し、相続人としては、長男Y1、長女Y2、二女X1、三女X2、孫Dらがいました。また、Aの相続財産としては、甲建物とその敷地である甲土地(時価約6700万円)、乙建物とその敷地である乙土地の借地権(時価約2400万円)、預貯金約900万円がありました。 Aは、乙土地建物につき、Y2との間で死因贈与契約を締結し、司法書士に依頼してY2のために仮登記をしていました。また、Y2と...

【相続】【判例・裁判例】相続分の譲渡と農地法3条1項

  Aは、本件農地を所有していましたが、昭和46年に死亡しました。相続人5名は、各相続持分でこれを相続し、平成3年、本件農地につき相続を原因とする所有権移転登記がなされました。 その後、平成6年に、相続人のうちのAとBが、相続人のうちのXに対して、相続持分の全部を譲渡したため、X、A、Bは、共同して、本件農地について、相続分の贈与を登記原因として、登記官Yに対し、共有者A、B持分全部...

【相続】【判例・裁判例】死因贈与の取消しが認められなかった事例

  本件土地は、Aの所有名義に登記されていましたが、Aの弟であるBが占有耕作していました。 Aは、本件土地は登記名義どおり自己の所有に属する旨主張し、Bに対して、本件土地の明渡し及び損害賠償の支払を求める裁判を起こしました。第一審でAは敗訴しましたが、控訴審の中で、Bは本件土地がAの所有であることを承認すること、AはB及びその子孫に対し本件土地を無償で耕作する権利を与え、B及びその子...

【相続】【判例・裁判例】非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定と憲法14条1項

  Aは、平成13年7月に死亡し、相続が開始したところ、Aの相続人としては、妻B、AとBとの間の子であるX1、X2、AとBの間の子亡Cの代襲相続人X3、X4、AとDの間の非嫡出子Y1、Y2がいました。 その後、Bが死亡し。X1~X4がBを相続したため、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の法定相続分の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定によると、Aの相続についての法定相続分は、X...

【相続】【判例・裁判例】書面によらない死因贈与の贈与者死亡後の取消し

  AとB夫婦の間には子がいませんでした。Aの死後、Bは亡Aの甥であるXら夫婦と養子縁組を結びましたが、次第に疎遠となりました。 その後、Bは、亡Aの甥C夫婦と共にD弁護士の事務所に行き、D弁護士に、養子のXら夫婦に財産をやりたくなく、Cに対し条件付で全財産を贈与する旨の話をし、D弁護士はそれに基づきメモを取り、Cもこれに異議を唱えず、Bは遺言書の作成をD弁護士に依頼して、公正証書遺...