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【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄の無効

  X社は、Aに対して売掛金債権を有していましたが、昭和24年3月23日に、Aは死亡してしまいました。そのため、X社はAの相続人であるY1、Y2に対して上記売掛金債権を請求する裁判を起こし、その訴状は、昭和26年3月6日に送達されました。 Y1、Y2は、同日に自己のために相続開始があったことを知ったとして、同年4月4日に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をし、これが同月12日に受理され...

【遺言】【判例・裁判例】無効な遺言と死因贈与

  Aは、自分の病床に付き添って看護してくれた親しい仲のXに自分の死後に遺産の一部を贈与したいと考え、自筆の書面を交付しました。その書面は、「YXと2人で半分づつな」と読みとれるだけのもので、Aの署名・押印はあっても日付はありませんでした。当該書面は、Xの手を経て看護婦長に預けられ、病院の記録室に保管されていました。 Aの死後、当該書面は病院からXに返還されました。 このような状況...

【相続】【判例・裁判例】相続分の譲渡と農地法3条1項

  Aは、本件農地を所有していましたが、昭和46年に死亡しました。相続人5名は、各相続持分でこれを相続し、平成3年、本件農地につき相続を原因とする所有権移転登記がなされました。 その後、平成6年に、相続人のうちのAとBが、相続人のうちのXに対して、相続持分の全部を譲渡したため、X、A、Bは、共同して、本件農地について、相続分の贈与を登記原因として、登記官Yに対し、共有者A、B持分全部...

【相続】【判例・裁判例】死因贈与の取消しが認められなかった事例

  本件土地は、Aの所有名義に登記されていましたが、Aの弟であるBが占有耕作していました。 Aは、本件土地は登記名義どおり自己の所有に属する旨主張し、Bに対して、本件土地の明渡し及び損害賠償の支払を求める裁判を起こしました。第一審でAは敗訴しましたが、控訴審の中で、Bは本件土地がAの所有であることを承認すること、AはB及びその子孫に対し本件土地を無償で耕作する権利を与え、B及びその子...

【相続】【判例・裁判例】非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定と憲法14条1項

  Aは、平成13年7月に死亡し、相続が開始したところ、Aの相続人としては、妻B、AとBとの間の子であるX1、X2、AとBの間の子亡Cの代襲相続人X3、X4、AとDの間の非嫡出子Y1、Y2がいました。 その後、Bが死亡し。X1~X4がBを相続したため、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の法定相続分の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定によると、Aの相続についての法定相続分は、X...

【相続】【判例・裁判例】書面によらない死因贈与の贈与者死亡後の取消し

  AとB夫婦の間には子がいませんでした。Aの死後、Bは亡Aの甥であるXら夫婦と養子縁組を結びましたが、次第に疎遠となりました。 その後、Bは、亡Aの甥C夫婦と共にD弁護士の事務所に行き、D弁護士に、養子のXら夫婦に財産をやりたくなく、Cに対し条件付で全財産を贈与する旨の話をし、D弁護士はそれに基づきメモを取り、Cもこれに異議を唱えず、Bは遺言書の作成をD弁護士に依頼して、公正証書遺...

【遺言】【判例・裁判例】印影のない遺言書への押印行為と相続欠格

  A死亡の翌日ころ、Aの遺言公正証書を入れた封筒の中にこれを訂正する趣旨のA自筆の遺言証書があるのを妻X1が発見しましたが、自筆証書遺言にはA名下に押印がなく、訂正印、契印もありませんでした。 X1は、この自筆遺言証書がAの先妻の子Bの夫とX1、X2、Yらとの間の訴訟にとってX1ら側に有利なものと考え、必要箇所にAの印を押して方式を備えた遺言書の外形を整え、検認手続をすませました。...

【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄と後見人の利益相反行為

  Aが死亡し、相続人として、11人の子がいました。長男Bが病気の二男Cと未成年のXら4名の面倒をみるかわりに、B以外の兄弟姉妹は相続を放棄することになりました。そして、Xら4名については、その後見人に選任された三男Dが相続放棄の手続をとり、その他の相続人についても相続放棄の手続をとられました。 ところが、間もなくBも死亡し、Bの子らは相続を放棄して、Bの妻YがBを単独で相続しました...

【相続】【判例・裁判例】死因贈与の取消と民法1022条

  Aには、妻Yと、子Xらがいました。Aは、生前、Yに対し、書面によって自己所有不動産の死因贈与をしましたが、Yとの関係が冷却したので、死因贈与の取消をしました。他方、Yは、上記死因贈与に基づき、当該不動産について仮登記手続をしました。 そのような状況でAが死亡したため、Xらは、Yに対し、当該死因贈与契約の不存在の確認とYのなした仮登記の抹消登記手続を求めて裁判を起こしたところ、死因...

【遺留分】【判例・裁判例】遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物返還請求権等の消滅時効

  Aは、昭和47年11月15日、自己所有の土地の持分を長男Yに遺贈する旨の遺言をし、同月23日に死亡しました。 Aの二男Xは、同遺贈の存在を知った後、昭和48年5月、同遺贈について遺留分減殺請求の意思表示をしました。その後、調停の中で、遺留分減殺についてYと協議しましたが、結局不調になりました。 そのため、Xは、昭和50年に、Yに対して、遺留分減殺請求によりAの遺産について持分を...