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【相続】【判例・裁判例】非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定と憲法14条1項

 
Aは、平成13年7月に死亡し、相続が開始したところ、Aの相続人としては、妻B、AとBとの間の子であるX1、X2、AとBの間の子亡Cの代襲相続人X3、X4、AとDの間の非嫡出子Y1、Y2がいました。
その後、Bが死亡し。X1~X4がBを相続したため、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の法定相続分の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定によると、Aの相続についての法定相続分は、X1、X2が各48分の14、X1、X3が各48分の7、Y1、Y2が各48分の3となりました。
このような状況下で、X1~X4が、Y1、Y2に対して、Aの遺産の分割の審判を求めたところ、Y1、Y2が、民法900条4号ただし書前段の規程が法の下の平等を定める憲法14条1項に反し無効であると主張したため、同規定が憲法14条1項に反しないかが問題になりました。

これについて、裁判所は、民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた旨判断しました。

(最高裁判所平成25年9月4日大法廷判決)

相続に関して、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定と憲法14条1項についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

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