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【遺留分】【判例・裁判例】価額弁償請求権における遅延損害金の起算日

  Aには相続人として、Xら、Yら等がいました。 Aは、生前、公正証書により、Aの遺産をY等にそれぞれ相続させる旨の遺言をしていました。 Xらは、Yら等に対して遺留分減殺請求権を行使し、Yら等がAから前記公正証書遺言により取得した遺産につき、それぞれその20分の1に相当する部分を返還するように求めました。 その後、Xらは、Yらに対して遺留分減殺を原因とする不動産の持分移転登記手続...

【遺留分】【判例・裁判例】民法1041条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義

  Xは、Aの唯一人の相続人でした。しかし、Aが公正証書遺言により、その唯一の財産ともいうベき建物を自己の甥にあたるYに遺贈して死亡してしましました。 そして、Yにおいて同建物につき遺贈による所有権移転登記をしました。 そのため、Xは、Aのした遺言が無効であるとして遺言の無効確認及び所有権移転登記の抹消登記手続を求めるとともに、もし遺言が有効であるとすれば、遺留分減殺請求権を行使す...

【遺留分】【判例・裁判例】遺留分減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対してすべき価額弁償の額の算定

  Aには相続人としてXら及びYがいました。 Aは死亡時において土地についての借地権の2分の1の割合による持分を有していたところ、Yは、Aから当該借地権持分の遺贈を受け、B社に対し、これを自身の有する残りの2分の1の割合による持分と共に当時における客観的に相当な額である約2億8000万円で売却しました。 Xらは、その後、Yに対する遺贈の事実を知り、Yに対し、同遺贈につき遺留分減殺請...

【遺留分】【判例・裁判例】民法1041条1項の価額弁償請求における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時

  Aが死亡し、X1、X2、Y、B、Cが相続人となりました。 ところが、Aは、その全遺産である土地を全てYに遺贈していたことが後に判明しました。かかる遺贈により、X1、X2の遺留分が侵害されたため、X1、X2はYに対して遺留分減殺請求をしたうえ、土地について共有持分権を有することの確認と当該持分権についての持分権移転登記を求める裁判を起こしました。 その裁判の中で、Yは土地の一部に...

【相続】【判例・裁判例】具体的相続分確認の訴えの適否

  Aは、平成4年に死亡し、子であるX、Yが各2分の1の割合でAを相続しました。 Yは、Xを相手方として遺産分割を申し立て、平成7年に遺産分割審判がされました。その審判では、AからX、Yへの特別受益を認定した上でX、Yの具体的相続分を算出し、遺産である不動産をX、Yに一部ずつ取得させ、その具体的取得分を算出して、2億2312万円の清算金支払いをXに命じました。Xはその審判に不服を申し...

【遺言】【判例・裁判例】遺言者の生前の遺言無効確認の訴えの適否2

  XはY1の養子であり、Y1の唯一の推定相続人でした。Y1は、昭和63年ころより認知症の症状があらわれていたところ、平成元年12月に、自己が所有する不動産の持分をY1の甥Y2に遺贈するという内容の公正証書遺言をしました。 その後、Y1は、平成2年に認知症と診断され、平成5年には禁治産宣告(現行法の後見開始決定に相当)を受け、改善の見込みがありませんでした。 このような状況で、Xが...

【遺言】【判例・裁判例】遺言無効確認の訴えの適否

  Aには、相続人として、妻B、亡長男の子X1、X2、Y1、子Y2~Y5がいました。 Aは、自筆証書遺言を残して死亡したところ、その遺言の内容は、土地、家屋等の財産を特定の相続人のみに与えるというものでしたが、それが誰であるのか明記されていませんでした。 その後、Bが死亡しましたが、相続人の間で遺言の有効性が争点になったので、XらがYらに対して遺言無効確認の訴えを起こしたところ、遺...

【遺言】【判例・裁判例】遺言者の生前の遺言無効確認の訴えの適否

  Xは身寄りがなく、Yが主宰する寺で老後を送り、Yの庇護扶養を受けることになり、数年間同居していました。そして、Xは、公正証書により、Yに対して自己が所有する家屋を遺贈しました。 しかし、XとYは不和となり、XはYのもとを去りました。そのため、XがYに対し、上記遺言が無効であることの確認を求める裁判を起こしたところ、遺言者生前の遺言無効確認の訴の適否が問題になりました。 これ...

【相続】【判例・裁判例】相続人名義の取引履歴の提出義務

  Xら及びBは、Aの相続人です。 Aは、生前、Bに対して自己の財産を遺贈する公正証書遺言を残していました。また、Bは、Aの生前、Aの5つの預貯金口座のうち4口座の通帳を保管していたところ、これらの口座から多額の使途不明の出金がありました。 このような状況下で、Xらは、Aから遺贈を受けたBに対し、遺留分減殺請求権を行使して、遺産に属する不動産につき共有持分権の確認や共有持分移転登記...

【遺留分】【判例・裁判例】相続人が被相続人から贈与された金銭を特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合の受益額算定の方法

  亡Aには共同相続人としてX、Yがいました。 Xは、Aが生前行なったYに対する不動産の贈与等によって遺留分を侵害されたとしてYに対し不動産につき遺留分減殺の意思表示をしました。Xは、それにより、不動産贈与の効力は消滅し、不動産所有権は遺留分権利者たるXに帰属した、と主張して、Yに対し不動産所有権移転登記手続およびその引渡を求めて裁判を起こしました。 これに対し、Yは、XがAから生...