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【遺留分】【判例・裁判例】相続人が被相続人から贈与された金銭を特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合の受益額算定の方法

  亡Aには共同相続人としてX、Yがいました。 Xは、Aが生前行なったYに対する不動産の贈与等によって遺留分を侵害されたとしてYに対し不動産につき遺留分減殺の意思表示をしました。Xは、それにより、不動産贈与の効力は消滅し、不動産所有権は遺留分権利者たるXに帰属した、と主張して、Yに対し不動産所有権移転登記手続およびその引渡を求めて裁判を起こしました。 これに対し、Yは、XがAから生...

【相続】【判例・裁判例】民法891条5号の遺言書の隠匿に当たらないとされた事例

  Aは、二男Y及び妻Bと共に暮らしていましたが、Bと相談の上遺言をすることにしました。そして、昭和42年2月22日、Bの実家の当主C、Aの家の菩提寺の住職及びYを同行して公証人役場に赴き、遺言公正証書の作成を嘱託しました。そこで、公証人は、C及び住職の2人を証人として、「Aは、所有不動産のうち土地80坪を長女Dに、その余の不動産すべてをYに各遺贈し、Cを遺言執行者に指定する。」との趣...

【相続】【判例・裁判例】共同相続人の1人が被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することの可否

  Xの父母A、Bは、それぞれ平成17年11月9日、平成18年5月18日に死亡しました。A、Bは、Y信用金庫に普通預金、定期預金を有していたため、Xは、Y信用金庫に対し、A名義の口座につき平成17年11月8日及び同月9日の取引経過の開示を、B名義の口座につき同日から平成18年2月15日までの取引経過の開示をそれぞれ求めたところ、Y信用金庫は他の共同相続人全員の同意がないとしてこれに応じ...

【遺言】【判例・裁判例】相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」

  Aには相続人はいませんでしたが、生前、相続財産全部をBに遺贈する旨の遺言をしていました。Aの死亡後、同遺言の遺言執行者に選任されたXは、相続財産の一つである貸付信託に係る信託契約の受益証券について、その購入先であるY信託銀行に対し、約定に基づいて買取り及び買取金の支払いを請求しましたが、Y信託銀行は、Xからの請求に応じませんでした。 そのため、Xが、Y信託銀行に対し、受益証券の買...

【遺留分】【判例・裁判例】遺産全部の包括遺贈が減殺された場合に遺留分権利者に帰属する権利の性質

  Aには、法定相続人として妻とX・Yを含む6人の子がいました。しかし、Aは、死亡する前に、全財産をYに遺贈する旨の公正証書遺言を作成していました。Yは、当該遺言に基づいて、遺産である不動産について所有権移転登記を得ました。 Xは、Yに対して、遺留分減殺請求権行使の意思表示をしましたが、Yは、その後、Aの遺産のうちの農地1筆をBに譲渡して所有権移転登記を経ました。 そのため、XがY...

【遺留分】【判例・裁判例】民法903条1項の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象

  Aは、長男Y1、Y1の妻Y2、Y1の子Y3、Y4に対して、昭和53年10月16日と昭和54年1月16日の2回に分けて自己所有の土地を生前贈与しました。その後、Aは昭和62年8月20日に死亡しましたが、Aの相続人としては、妻であるX1、長女であるX2、長男であるY1がいました。 X1、X2は、AによるY1~Y4に対する生前贈与がX1、X2の遺留分を侵害するとして、Y1~Y4に対して...

【遺留分】【判例・裁判例】遺留分減殺請求権を債権者代位権の目的とすることの可否

  Aは不動産を残して死亡しました。Aの遺産である不動産につき、Aの相続人の1人であるBに対して貸金債権を有するYが、Bに代位してその法定相続分(10分の1)に従った共同相続登記を経由した上、Bの持分に対する強制執行を申し立ててこれを差し押えました。ところが、Aは、当該不動産を相続人の1人であるXに単独で相続させる旨の公正証書遺言をしていました。 そのため、Xが、この遺言によってAの...

【相続放棄】【判例・裁判例】再転相続人の相続放棄

  Aが死亡し、その遺産として不動産がありました。Aの相続人は子Bと代襲相続人である孫のXら5名でした。BはAの相続につき承認または放棄をしないまま熟慮期間内に死亡してしまいました。Bの法定相続人であるC、D、Eの3名は、Aについて相続放棄をし、その後Bについても相続放棄をしました。 他方、Yらは、Bに対し商品代金等の債権を有していたところ、BがAから本件不動産を法定相続分の2分の1...

【遺言】【判例・裁判例】民法1013条に違反してされた相続人の処分行為の効力

  Aは、公正証書遺言により自己所有の不動産全部を、法定相続人のうちAと同居していた四女X1と五女X2に遺贈し、遺言執行者をBと指定していました。 Aの死後、Bが遺言執行者への就任を承諾する前に、Aの二男であり法定相続人であるCは、遺言が存在するにもかかわらず、Aの遺産である建物についてC名義で所有権保存登記をし、Aの遺産である土地についても、X1、X2の相続放棄申述書を無断で作成す...

【遺言】【判例・裁判例】不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗

  Aには、妻X1と娘X2がいましたが、昭和40年ころから別居するようになりました。Aは、昭和41年ころに36歳年下のYと知り合い、昭和44年ころからは半同棲の状態になりました。 そのような状況で、Aは、昭和49年8月21日、X1、X2、Yに対し遺産の各3分の1を遺贈する内容の遺言を残して死亡しました。 そのため、X1、X2が、Yに対し、Aの残した遺言の無効確認を求める裁判を起こし...