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【相続】【判例・裁判例】具体的相続分確認の訴えの適否

 
Aは、平成4年に死亡し、子であるX、Yが各2分の1の割合でAを相続しました。
Yは、Xを相手方として遺産分割を申し立て、平成7年に遺産分割審判がされました。その審判では、AからX、Yへの特別受益を認定した上でX、Yの具体的相続分を算出し、遺産である不動産をX、Yに一部ずつ取得させ、その具体的取得分を算出して、2億2312万円の清算金支払いをXに命じました。Xはその審判に不服を申し立てましたが、容れられず、審判は確定しました。
そのため、Xは、Yに対し、Yの具体的相続分の価額と割合の確認を求める裁判を起こしたところ、具体的相続分の価額又は割合の確認を求める訴えの適否が問題になりました。

これについて、裁判所は、民法903条1項により算定されるいわゆる具体的相続分の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法である旨判断しました。

(最高裁判所平成12年2月24日第一小法廷判決)

相続に関して、具体的相続分確認の訴えの適否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の法律事務所による相続のご相談もご覧ください。