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【相続】【判例・裁判例】共同相続人の1人が被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することの可否

 
Xの父母A、Bは、それぞれ平成17年11月9日、平成18年5月18日に死亡しました。A、Bは、Y信用金庫に普通預金、定期預金を有していたため、Xは、Y信用金庫に対し、A名義の口座につき平成17年11月8日及び同月9日の取引経過の開示を、B名義の口座につき同日から平成18年2月15日までの取引経過の開示をそれぞれ求めたところ、Y信用金庫は他の共同相続人全員の同意がないとしてこれに応じませんでした。
そのため、Xが、Y信用金庫に対して、前記預金の取引経過の開示を求める裁判を起こしたところ、共同相続人の1人が被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することの可否が問題になりました。

これについて、裁判所は、金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負い、預金者の共同相続人の1人は、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる旨判断しました。

(最高裁判所平成21年1月22日第一小法廷判決)

相続に関して、共同相続人の1人が被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することの可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

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