宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【労働問題】【判例・裁判例】平和義務違反の争議行為を理由とする懲戒処分の許否

  Y社は旅客運送事業を営む株式会社で、X1およびX2は、Y社のA営業所に勤務する従業員でしたが、B労働組合の組合員で、同組合車掌支部長ならびに副支部長の地位にありました。 Y社とB労組では、①昭和34年3月10日締結の賃上げ争議妥結協定において「今後の労使関係について双方は良識と理解と信義に立脚する企業繁栄のための最善の努力と協力を確立する」とし、同月25日締結の細目協定では「組合...

【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】ストライキ期間中の家族手当の削減が違法とはいえないとされた事例

  Xらは、Y社A造船所に勤務する従業員であり、B組合に所属していました。B労組が昭和47年7月・8月に実施したストライキに際して、Y社は、Xらについて、Y社の就業規則の一部である賃金規則所定の家族手当のうち各ストライキの期間に応じた分を両月の各賃金支払日に支払いませんでした。 Y社のA造船所では、昭和23年ころから昭和44年10月まで、賃金規則中にストライキ期間に応じて家族手当を含...

【労働問題】【判例・裁判例】タクシー会社におけるストライキに際し営業用自動車の運行阻止の行為が正当な争議行為に当たらないとされた事例

  X社は旅客運送会社で、従業員115名を雇用し常時42台のタクシーを稼働させていました。Y1~Y6は、タクシー労働者の労働組合である全自交A地本ないし同地本X分会の執行委員長などの役職にありました。 A地本は昭和57年の春闘において、X社に対し基本給の引上げ、臨時給の支給、歩合給のみの臨時従業員の正社員化などを要求して団体交渉を重ねましたが、X社の拒否により決裂しました。 そこで...

【労働問題】【判例・裁判例】労働協約の一般的拘束力

  Xは、昭和26年にA社の鉄道保険部職員として雇用されましたが、昭和40年にY社がその業務を引き継いだことにともない、Y社の社員となりました。その際、A社の労働協約および就業規則は暫定的にY社においても拘束力が認められることが了解されましたが、その後両社の組合支部が合体して新たに結成されたB労組とY社との間で、労働条件の統一について交渉が続けられました。その結果、昭和47年までに労働...

【労働問題】【判例・裁判例】労働協約による労働条件の不利益変更

  各種損害保険業を営むY社は、昭和40年にA社の鉄道保険部を合体、同部の従業員428名はY社の従業員となり、同部従業員で組織する組合も、Yの従業員で組織されるZ組合Y支部に統合されました。 本件合体に伴い、就業時間、退職金、賃金制度等の労働条件については、鉄道保険部出身の労働者の労働条件をそれ以外の労働者の基準に引き上げることで昭和47年までに順次統一されましたが、定年の統一につい...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】労働基準法及び労災保険法上の労働者

  自己の所有するトラックをA社の工場に持ち込む形態の運転手(車持込み運転手)として、A社の製品を運送する業務に従事していたXは、A社の工場の倉庫内で運送品をトラックに積み込む作業中に足を滑らせて転倒し負傷しました。 なお、XのA社における業務および報酬等の状況は以下のようなものでした。 ①Xの運送業務はすべてA社の運送計画に組み込まれ、A社の運送係からの指示を受けており、事実上、...

【遺留分】【判例・裁判例】相続債務がある場合の遺留分侵害額の算定方法

  Aには推定相続人として先妻の子Yとその夫B(Aの養子)、後妻X1、AとX1の間の子X2・X3がいました。Aは生前、全ての財産をYへ包括遺贈する旨の遺言を残していました。 Aの死後、Yは、Aの遺産の一部を自己名義に登記しました。これに対し、XらはYに対して遺留分減殺の意思表示をしました。その後、YはAの遺産の一部をXらの許可を得ずに売却し、その旨の所有権移転登記をしました。 その...

【相続】【判例・裁判例】遺産たる建物の相続開始後の使用関係

  Aは、Yら2名と共に、A所有の本件土地建物において家族として同居生活をし、家業を営んできました。 Aが死亡し、公正証書遺言によって、A所有不動産はXら5名、Yら2名の共有となりましたが、Yらは遺産となった本件建物に居住し続けました。 その後、本件不動産の分割について協議がなされましたが、協議が調いませんでした。 そのため、Xらは、Yらに対し、本件土地建物の共有物分割ならびに賃...

【相続】【判例・裁判例】無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力

  Yは、父Cを無権代理して、AがBに対して有する貸金債権について、Aとの間でCを連帯保証人とする連帯保証契約を締結しました。 Aからこの貸金債権を譲り受けたⅩが、Yに対し、無権代理人の責任として貸金額全額、及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める裁判を起こしたところ、1審判決後にCが死亡し、Cの妻DとYがCの権利義務を各2分の1の割合で相続により承継しました。 そのため、Xが主...

【相続】【判例・裁判例】本人が無権代理人を相続した場合の本人の責任

  AはX信用金庫からお金を借りましたが、その際、Aの妻の父であるBがAの債務について、Y1を代理して連帯保証しました。ところが、BはY1の代理権を有さず、かつY1の追認を得ることもできませんでした。 その後、Bは死亡し、Y1~Y8の8名がBを相続しました。Aが貸金債務を完済しなかったため、XがYらに対し各自残金の8分の1の支払い等を求める裁判を起こしたところ、 無権代理人を相続した...