手指の後遺障害
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、手指の後遺障害は以下のとおりです。
欠損障害
第3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
「手指を失った」とは、おや指については、指節間関節(第1関節)以上を失ったものをいい、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は1990万円、自賠責保険の限度額は2219万円です。
第6級8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
「手指を失った」とは、おや指については、指節間関節(第1関節)以上を失ったものをいい、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は1180万円、自賠責保険の限度額は1296万円です。
第7級6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
「手指を失った」とは、おや指については、指節間関節(第1関節)以上を失ったものをいい、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は1000万円、自賠責保険の限度額は1051万円です。
第8級3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
「手指を失った」とは、おや指については、指節間関節(第1関節)以上を失ったものをいい、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は830万円、自賠責保険の限度額は819万円です。
第9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
「手指を失った」とは、おや指については、指節間関節(第1関節)以上を失ったものをいい、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は690万円、自賠責保険の限度額は616万円です。
第11級8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
手指を「失った」とは、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は420万円、自賠責保険の限度額は331万円です。
第12級9号 1手のこ指を失ったもの
手指を「失った」とは、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は290万円、自賠責保険の限度額は224万円です。
第13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
指骨の「一部を失った」とは、1つの指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は180万円、自賠責保険の限度額は139万円です。
第14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
「指骨の一部を失った」とは、1つの指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は110万円、自賠責保険の限度額は75万円です
機能障害
第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
「手指の用を廃した」とは、おや指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、おや指以外の指については、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は1670万円、自賠責保険の限度額は1889万円です。
第7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
「手指の用を廃した」とは、おや指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、おや指以外の指については、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は1000万円、自賠責保険の限度額は1051万円です。
第8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
「手指の用を廃した」とは、おや指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、おや指以外の指については、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は830万円、自賠責保険の限度額は819万円です。
第9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
「手指の用を廃した」とは、おや指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、おや指以外の指については、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は690万円、自賠責保険の限度額は616万円です。
第10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
手指の「用を廃した」とは、おや指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、おや指以外の指については、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は550万円、自賠責保険の限度額は461万円です。
第12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
手指の「用を廃した」とは、おや指以外の指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は290万円、自賠責保険の限度額は224万円です。
第13級6号 1手のこ指の用を廃したもの
手指の「用を廃した」とは、おや指以外の手指については、末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中生指節間関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
この場合、後遺症慰謝料の相場は180万円、自賠責保険の限度額は139万円です。
第14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
「遠位指節間関節を屈伸することができなくなった」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 遠位指節間関節(指の第1関節)が強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したもの
2 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの
この場合、後遺症慰謝料の相場は110万円、自賠責保険の限度額は75万円です
交通事故に遭い、手指に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。