宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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後遺症慰謝料

 
交通事故被害に遭って後遺症が残ってしまった場合、後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが可能です。
後遺症慰謝料の額の目安は以下のとおりですが、具体的事情により増減することがあります。

後遺障害等級1級の場合

2800万円

後遺障害等級2級の場合

2370万円

後遺障害等級3級の場合

1990万円

後遺障害等級4級の場合

1670万円

後遺障害等級5級の場合

1400万円

後遺障害等級6級の場合

1180万円

後遺障害等級7級の場合

1000万円

後遺障害等級8級の場合

830万円

後遺障害等級9級の場合

690万円

後遺障害等級10級の場合

550万円

後遺障害等級11級の場合

420万円

後遺障害等級12級の場合

290万円

後遺障害等級13級の場合

180万円

後遺障害等級14級の場合

110万円

ここでは、交通事故被害に遭った場合に加害者に請求することができる後遺症慰謝料についてご説明させていただきました。詳細については、当事務所の弁護士に相談いただければと思います。

なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。