後遺症慰謝料
交通事故被害に遭って後遺症が残ってしまった場合、後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが可能です。
後遺症慰謝料の額の目安は以下のとおりですが、具体的事情により増減することがあります。
後遺障害等級1級の場合
2800万円
後遺障害等級2級の場合
2370万円
後遺障害等級3級の場合
1990万円
後遺障害等級4級の場合
1670万円
後遺障害等級5級の場合
1400万円
後遺障害等級6級の場合
1180万円
後遺障害等級7級の場合
1000万円
後遺障害等級8級の場合
830万円
後遺障害等級9級の場合
690万円
後遺障害等級10級の場合
550万円
後遺障害等級11級の場合
420万円
後遺障害等級12級の場合
290万円
後遺障害等級13級の場合
180万円
後遺障害等級14級の場合
110万円
ここでは、交通事故被害に遭った場合に加害者に請求することができる後遺症慰謝料についてご説明させていただきました。詳細については、当事務所の弁護士に相談いただければと思います。
なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。