後遺症慰謝料
交通事故被害に遭って後遺症が残ってしまった場合、後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが可能です。
後遺症慰謝料の額の目安は以下のとおりですが、具体的事情により増減することがあります。
後遺障害等級1級の場合
2800万円
(第1級の後遺障害に関しては、第1級の後遺障害、第1級の後遺障害(介護を要する後遺障害)もご参照ください。)
後遺障害等級2級の場合
2370万円
(第2級の後遺障害に関しては、第2級の後遺障害、第2級の後遺障害(介護を要する後遺障害)もご参照ください。)
後遺障害等級3級の場合
1990万円
(第3級の後遺障害に関しては、第3級の後遺障害もご参照ください。)
後遺障害等級4級の場合
1670万円
(第4級の後遺障害に関しては、第4級の後遺障害もご参照ください。)
後遺障害等級5級の場合
1400万円
(第5級の後遺障害に関しては、第5級の後遺障害もご参照ください。)
後遺障害等級6級の場合
1180万円
(第6級の後遺障害に関しては、第6級の後遺障害もご参照ください。)
後遺障害等級7級の場合
1000万円
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
後遺障害等級8級の場合
830万円
(第8級の後遺障害に関しては、第8級の後遺障害もご参照ください。)
後遺障害等級9級の場合
690万円
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
後遺障害等級10級の場合
550万円
(第10級の後遺障害に関しては、第10級の後遺障害もご参照ください。)
後遺障害等級11級の場合
420万円
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
後遺障害等級12級の場合
290万円
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
後遺障害等級13級の場合
180万円
(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)
後遺障害等級14級の場合
110万円
(第14級の後遺障害に関しては、第14級の後遺障害もご参照ください。)
ここでは、交通事故被害に遭った場合に加害者に請求することができる後遺症慰謝料についてご説明させていただきました。詳細については、当事務所の弁護士に相談いただければと思います。
なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。