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【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】固定残業制の有効性2

  Xらは、Y社に雇用されてタクシー運転手として働いていました。 Xらの勤務体制は、隔日勤務で、所定労働時間が午前8時から翌日午前2時まで、このうち2時間が休憩時間でした。Xらの賃金は、月間水揚高に一定率の歩合を乗じて得た金額を翌月5日に支払うというもので、歩合の率は、勤務歴によって異なりますが、最高で46パーセント、最低で42パーセントでした。 そして、Xらが時間外又は深夜の労働...

【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】固定残業制の有効性

  Xは昭和58年6月にY社に入社しました。 Y社における労働時間は、午前8時30分から午後5時までのうち休憩時間1時間を除く7時間30分で、労働基準法所定の1日8時間以内であっても、1日7時間30分を超える労働時間につき通常の労働時間又は労働日の賃金の2割5分の割増賃金を支払うとの確立した慣行が存在していました。 ところが、Y社は、Xに対し、昭和58年10月から昭和60年4月まで...

【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】添乗業務への事業場外労働時間のみなし制適用の有無

  Xは、Y社に登録型派遣添乗員として雇用され、主催旅行会社であるA社に添乗員として派遣され、A社が主催する海外への募集型企画旅行の添乗業務に従事していました。 Xが従事していた添乗業務は、ツアーの旅行日程に従い、ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといったサービスを提供するものであるところ、ツアーの旅行日程は、A社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】脳出血及びくも膜下出血による死亡に公務起因性が認められないとされた事例

  Aは裁判所事務官(廷吏)で国家公務員としての身分を有していました。Aは10数年来高血圧に悩んできたところ、公判立会中に倒れ、翌日に脳出血・くも膜下出血により死亡してしまいました。 そのため、Aの妻Xは、国を相手に、Aは勤務中の過労と疲れのため死亡したものであるとして、国家公務員災害補償法15条に基づき遺族補償の請求をしたところ、高血圧症の基礎疾病を有する裁判所の廷吏の公判立会中の...

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】千枚通しで労働者の着用する制服の襟に穴を開け襟章を着けた行為が違法と判断されたパワハラ事例

  Xは、国鉄職員として九州の電気技術センターで電気技術係の職務に従事していました。 同技術センターでは、上衣省略期間の開けた昭和60年10月1日から、始業時の点呼の際等に、管理者が職員に対して、上衣に襟章を着用するよう指導を始めましたが、誰も指示に従いませんでした。 同月25日午前8時50分、Y1、Y2等の管理職立会の下に、同技術センターの助役らによって職員の点呼が開始され、指定...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】くも膜下出血と業務との間の相当因果関係が認められた事例

  Aは、鉄道を専門とする電気工事業を営むB社に入社しました。Aは、工事に関する受注、監督、専属下請業者の調整・決定等に従事していましたが、Aが従事していた業務には昼間勤務と夜間勤務があり、昼間勤務では、主に現場説明会への出席、書類提出、打ち合わせ、事故対策、現場調査、防護、運搬、電柱撤去、入札、検査、あいさつ回り等の営業活動に従事し、夜間勤務では、主に午前1時ころから午前4時ころまで...

【労働問題】【判例・裁判例】妊娠中の軽易業務への転換としての異動を契機とする降格の有効性

  Xは、平成6年3月21日、医療介護事業等を行う消費生活協同組合Yとの間で、理学療法士として理学療法の業務に従事することを内容とする期間の定めのない労働契約を締結し、A病院の理学療法科(後にリハビリテーション科に名称が変更)に配属されました。Xは、患者の自宅を訪問してリハビリテーション業務を行う訪問リハビリチームや病院内においてリハビリテーション業務を行う病院リハビリチーム等での勤務...

【労働問題】【判例・裁判例】採用内定取消が無効と判断された事例

  Y社は、A大学を通じて、卒業予定者に対する求人募集を行いました。Xは、A大学の推薦を得て、この求人募集に応じ、入社試験を受けて、Y社から採用内定通知を受けました。そして、Xは、Y社からの求めに応じて、大学卒業のうえは間違いなく入社する旨及び一定の取消事由があるときは採用内定を取り消されても異存がない旨を記載した誓約書を提出しました。 その後、Xは、Y社から会社の近況報告その他のパ...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】高血圧性脳出血と業務との間の相当因果関係が認められた事例

  Xは、バス運転手として働いていたところ、昭和63年1月から2月にかけて、スキーバスの運転手をしていました。Xは、この期間、修理のため長時間寒冷に暴露されるなどし、その業務により血圧上昇が繰り返されていました。 Xは、昭和63年2月20日、午前5時に出勤し、午前7時10分ころ出庫してバス運転中の午前8時10分ころ、左手のしびれを感じ、入院しました。Xは、高血圧性脳出血(右視床部出血...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】くも膜下出血が業務上の疾病にあたると判断された事例

  Xは、保険会社の支店長付運転手として働いていました。また、使っていた自動車の清掃、整備等もXの職務とされていました。 昭和56年7月から、Xの勤務時間は早朝から深夜に及ぶようになりました。昭和58年1月~昭和59年5月11日までのXの時間外労働時間は1か月平均約150時間、走行距離は1か月平均約3500キロで、昭和58年以降、1日平均の時間外労働時間は7時間を超えていました。 ...