【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】固定残業制の有効性2
Xらは、Y社に雇用されてタクシー運転手として働いていました。 Xらの勤務体制は、隔日勤務で、所定労働時間が午前8時から翌日午前2時まで、このうち2時間が休憩時間でした。Xらの賃金は、月間水揚高に一定率の歩合を乗じて得た金額を翌月5日に支払うというもので、歩合の率は、勤務歴によって異なりますが、最高で46パーセント、最低で42パーセントでした。 そして、Xらが時間外又は深夜の労働...
Xらは、Y社に雇用されてタクシー運転手として働いていました。 Xらの勤務体制は、隔日勤務で、所定労働時間が午前8時から翌日午前2時まで、このうち2時間が休憩時間でした。Xらの賃金は、月間水揚高に一定率の歩合を乗じて得た金額を翌月5日に支払うというもので、歩合の率は、勤務歴によって異なりますが、最高で46パーセント、最低で42パーセントでした。 そして、Xらが時間外又は深夜の労働...
Xは昭和58年6月にY社に入社しました。 Y社における労働時間は、午前8時30分から午後5時までのうち休憩時間1時間を除く7時間30分で、労働基準法所定の1日8時間以内であっても、1日7時間30分を超える労働時間につき通常の労働時間又は労働日の賃金の2割5分の割増賃金を支払うとの確立した慣行が存在していました。 ところが、Y社は、Xに対し、昭和58年10月から昭和60年4月まで...
Xは、Y社に登録型派遣添乗員として雇用され、主催旅行会社であるA社に添乗員として派遣され、A社が主催する海外への募集型企画旅行の添乗業務に従事していました。 Xが従事していた添乗業務は、ツアーの旅行日程に従い、ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといったサービスを提供するものであるところ、ツアーの旅行日程は、A社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明...
Aは裁判所事務官(廷吏)で国家公務員としての身分を有していました。Aは10数年来高血圧に悩んできたところ、公判立会中に倒れ、翌日に脳出血・くも膜下出血により死亡してしまいました。 そのため、Aの妻Xは、国を相手に、Aは勤務中の過労と疲れのため死亡したものであるとして、国家公務員災害補償法15条に基づき遺族補償の請求をしたところ、高血圧症の基礎疾病を有する裁判所の廷吏の公判立会中の...
Aは、鉄道を専門とする電気工事業を営むB社に入社しました。Aは、工事に関する受注、監督、専属下請業者の調整・決定等に従事していましたが、Aが従事していた業務には昼間勤務と夜間勤務があり、昼間勤務では、主に現場説明会への出席、書類提出、打ち合わせ、事故対策、現場調査、防護、運搬、電柱撤去、入札、検査、あいさつ回り等の営業活動に従事し、夜間勤務では、主に午前1時ころから午前4時ころまで...
Xは、バス運転手として働いていたところ、昭和63年1月から2月にかけて、スキーバスの運転手をしていました。Xは、この期間、修理のため長時間寒冷に暴露されるなどし、その業務により血圧上昇が繰り返されていました。 Xは、昭和63年2月20日、午前5時に出勤し、午前7時10分ころ出庫してバス運転中の午前8時10分ころ、左手のしびれを感じ、入院しました。Xは、高血圧性脳出血(右視床部出血...
Xは、保険会社の支店長付運転手として働いていました。また、使っていた自動車の清掃、整備等もXの職務とされていました。 昭和56年7月から、Xの勤務時間は早朝から深夜に及ぶようになりました。昭和58年1月~昭和59年5月11日までのXの時間外労働時間は1か月平均約150時間、走行距離は1か月平均約3500キロで、昭和58年以降、1日平均の時間外労働時間は7時間を超えていました。 ...