宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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第6級の後遺障害

 
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加します。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により第1級から第14級までの等級が定められていますが、第6級の後遺障害の詳細は以下のとおりです。

後遺症慰謝料、労働能力喪失率、自賠責保険金

後遺症慰謝料の目安 1180万円
労働能力喪失率の目安 67%
自賠責保険の限度額 1296万円

第6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの

「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。

(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

「咀嚼の機能に著しい障害を残す」とは、粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音(口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)、歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)、口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)、喉頭音(は行音))のうち2種の発音不能のもの又は綴音(語音を一定の順序に連結すること)機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。

(口の後遺障害に関しては、口の後遺障害もご参照ください。)

第6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの

両耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上80dB未満であり、かつ最高明瞭度(語音による聴力検査結果)が30%以下のものをいいます。

(耳の後遺障害に関しては、耳の後遺障害もご参照ください。)

第6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のものをいいます。

(耳の後遺障害に関しては、耳の後遺障害もご参照ください。)

第6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

「脊柱に著しい変形を残す」とは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像により、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体(椎骨の主要部で、円柱状の部分)の前方椎体高が著しく減少し、後彎(脊椎の前方への折れ曲がり)が生じているもの
2 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法(エックス線写真により、脊柱のカーブの頭側及び尾側においてそれぞれ水平面から最も傾いている脊椎を求め、頭側で最も傾いている脊椎の椎体上縁の延長線と尾側で最も傾いている脊椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度を測定する方法です)による側彎度が50度以上となっているもの
「脊柱に著しい運動障害を残す」とは、次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したものをいいます。
1 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
2 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
3 項背腰部軟部組織に明らかな器質的(症状が組織の形態的異常に基づいて生じている状態にあること)変化が認められるもの

(脊柱及びその他の体幹骨の後遺障害に関しては、脊柱及びその他の体幹骨の後遺障害もご参照ください。)

第6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

「上肢の3大関節」とは、肩関節、ひじ関節及び手関節をいいます。
「関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 関節が強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したもの(肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含みます)
2 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったもの)にあるもの
3 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(上肢の後遺障害に関しては、上肢の後遺障害もご参照ください。)

第6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

「下肢の3大関節」とは、股関節、ひざ関節及び足関節をいいます。
「関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 関節が強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したもの
2 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったもの)にあるもの
3 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)

第6級8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

「手指を失った」とは、おや指については、指節間関節(第1関節)以上を失ったものをいい、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。

(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な賠償金を受けることが可能です(第6級の場合、後遺症慰謝料の目安は1180万円、自賠責保険の限度額は1296万円です)。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。

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