【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】くも膜下出血が業務上の疾病にあたると判断された事例
Xは、保険会社の支店長付運転手として働いていました。また、使っていた自動車の清掃、整備等もXの職務とされていました。 昭和56年7月から、Xの勤務時間は早朝から深夜に及ぶようになりました。昭和58年1月~昭和59年5月11日までのXの時間外労働時間は1か月平均約150時間、走行距離は1か月平均約3500キロで、昭和58年以降、1日平均の時間外労働時間は7時間を超えていました。 ...
Xは、保険会社の支店長付運転手として働いていました。また、使っていた自動車の清掃、整備等もXの職務とされていました。 昭和56年7月から、Xの勤務時間は早朝から深夜に及ぶようになりました。昭和58年1月~昭和59年5月11日までのXの時間外労働時間は1か月平均約150時間、走行距離は1か月平均約3500キロで、昭和58年以降、1日平均の時間外労働時間は7時間を超えていました。 ...
Xは、昭和58年4月にコンピューターのシステム開発を業とするY社に入社し、コンピユータープログラマーとして勤務していました。 Xは、平成3年10月2日から平成4年1月11日まで出産のための出産休暇により休職し、同年4月1日から同年11月15日まで育児のための育児休暇により休職しました。Xは、平成4年11月15日、育児と仕事の両立のために、上司と相談の上、Y社を一旦退職し、同月16...
Xは、平成元年1月22日、タクシー会社であるY社に、臨時雇運転手として雇用され、勤務していました。なお、入社の際に取り交わした契約書には、契約期間を平成元年1月22日から平成2年1月20日までとする旨の記載がありました。 なお、Y社において、臨時雇運転手の雇用期間については、契約書上は1年の期間が定められているものの、自己都合による退職者を除いては、例外なく雇用契約が更新されてき...
Xらは、民法上の組合であるY1の従業員でしたが、上司が犯した業務上横領事件に関与したとの疑いをかけられ、自宅待機を命じられました。 そのため、職場復帰等を求めたところ、Y1の業務執行者であるY2社により、職場であった福岡事務所から東京地区事務所への配転命令及び同事務所への出所命令を受けたほか、その後も引き続き3回に渡り、出勤停止命令及び東京地区事務所への出所命令を受けました。 ...
Xらは、民法上の組合であるY1の従業員でしたが、上司が犯した業務上横領事件に関与したとの疑いをかけられ、自宅待機を命じられました。 そのため、職場復帰等を求めたところ、Y1の業務執行者であるY2社により、職場であった福岡事務所から東京地区事務所への配転命令及び同事務所への出所命令を受けたほか、その後も引き続き3回に渡り、出勤停止命令及び東京地区事務所への出所命令を受けました。 ...
X(女性)は、Y町の職員として働いていましたが、Y町では、男子58歳、同女子48歳に該当する職員を退職勧奨するものとされていました。 Y町は、Xが48歳となることを理由として、Xに退職勧奨をしましたが、Xがこれに応じなかったため、助役は、職務行為として、Xを町長室に呼び出して退職を勧奨し、町総務課長も、Xの夫の意見を聞きたいとして、Xの夫を呼び出すことを夫の同僚であるKに依頼し、...
Xは、Y社に入社し、生コン運転手として働いていました。平成10年2月27日、Y社は、Xに対し、解雇日を同年2月28日、解雇予告手当及び退職金1割増を支払、社会保険を同年3月31日まで支払うという解雇条件で整理解雇しました。 Xが従業員としての地位の確認と解雇1か月後からの給料の支払いを求めて裁判を起こしたところ、Y社による整理解雇の有効性が問題になりました。 これについて、...