【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】被害者に後遺障害が残った場合の年金給付との損益相殺的調整
Xは、通勤途上、Yが運転する自動車に衝突されるという交通事故に遭い、右大腿骨骨折等の傷害を負いました。 Xには後遺障害が残ってしまたため、労災保険法に基づく障害年金、国民年金法に基づく障害基礎年金、厚生年金保険法に基づく障害厚生年金の支給を受け、又はその支給を受けることが確定しました。 XはYが加入していた任意保険から保険金の支払いも受けましたが、Yに対して、これらによって填補...
Xは、通勤途上、Yが運転する自動車に衝突されるという交通事故に遭い、右大腿骨骨折等の傷害を負いました。 Xには後遺障害が残ってしまたため、労災保険法に基づく障害年金、国民年金法に基づく障害基礎年金、厚生年金保険法に基づく障害厚生年金の支給を受け、又はその支給を受けることが確定しました。 XはYが加入していた任意保険から保険金の支払いも受けましたが、Yに対して、これらによって填補...
Xは、自動車販売を営むA社の整備主任でしたが、A社で中古車を修理中、その中古車の購入を希望していたYが契約に必要な書類を持ってきたため、その中古車のサイドブレーキを引かず、鍵をさしたままその中古車を離れ、手を洗い始めました。Yは、その中古車のエンジンの調子を確かめようと、運転席に半分腰かけた格好でそのままエンジン始動スイッチを入れたため、その車が暴走し、Xに衝突してしまいました。こ...
Xの従業員であったAは、昭和42年6月7日、業務中の事故により脳挫傷等の傷害を受け、Xに対して不法行為による損害賠償を請求しました。その裁判では、Aの逸失利益を算定するに当たり、Aが既に受給した労災保険法による休業補償給付、長期傷病給付及び厚生年金保険法による傷害年金(傷害厚生年金)は控除すべきであるが、将来受けるべき労災保険法による長期傷病補償給付(中間利息を控除した金額395万...
Y1社の従業員であるXは、就業中に、Y1の業務に関する作業方法についての意見の食い違いから、Y1社の従業員であるY2から暴行を受け、頚椎捻挫、左側胸部挫傷の傷害を負いました。これにより、Xは長期の入通院を要しました。 Xは、かかる労災事故による傷害を原因として、労働者災害補償保険法(労災保険法)による休業補償給付、傷病補償年金、厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前の...
Xは、特殊自動車等の分解整備を業とするY社に整備工として雇用されていました。Xは、昭和42年6月7日、Y社の工場において、特殊車両の点検修理作業に従事中、同車のバケットを吊っていたワイヤーロープが突然切れ、バケットがXの頭上に落下し、Xはその下敷きとなってしまいました。 この労災事故により、Xは脳挫傷等の重傷を負い、全く労働能力を喪失してしまいましたが、これはワイヤーロープに瑕疵...
Y社は、A社との契約により、その市場内で木材の委託販売を行っている木材問屋です。Xは、Y社で働いていたところ、Y社とY社同様にA社の市場で木材の販売を行う木材問屋B社の従業員で組織する合同労働組合の執行委員長でした。 B社の争議に関し、合同労組は市場内にあるB社の建物内の組合事務所を拠点としてXの指揮下でストライキを行い、このストライキ中A社の全問屋の労基法違反を非難するビラを貼...
Xは、平成24年4月、医療法人であるYとの間で、雇用契約を締結しました。当該雇用契約に係る契約書には、①年俸を1700万円とし、年俸は、本給(月額86万円)、諸手当(月額合計34万1000円。ただし同月分のみ初月調整8000円を加算)及び賞与により構成されること、②時間外勤務に対する給与は、Yの医師時間外勤務給与規程の定めによること等の定めがありました。そして、医師時間外勤務給与規...