宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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第1級の後遺障害(介護を要する後遺障害)

 
交通事故の被害に遭ってしまった場合、不幸にも介護を要するような深刻な後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、適切に後遺障害の認定を受け、法律で認められている適切な賠償金の支払いを受けることが必要です(介護を要する後遺障害の第1級の場合、後遺症慰謝料の相場は2800万円程度、自賠責保険の限度額は4000万円です。また、労働能力喪失率は100%とされていますが、被害者の職業、年齢、性別、実際の稼働状況などにより増減することがあり得ます。)。
介護を要する後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により第1級~第2級までの等級が定められていますが、第1級の後遺障害は以下のとおりとされています。

第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するものをいいます。
例えば、高次脳機能障害、せき髄の損傷により、食事、入浴、用便、更衣等に常時介護を要する場合はこれに該当します。

第1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

労務に服することができず、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するものをいいます。
例えば、呼吸機能の低下により常時介護が必要なものをいいます。

交通事故後、ご家族に介護を要するような後遺症が残ってしまった場合、適切な賠償金の支払いを受けるためにも、弁護士にご相談されることが不可欠だと思います。仙台市青葉区に所在する当事務所では、相談者の皆様に安心してご相談いただけるよう、初回の相談料は無料となっております。

なお、交通事故全般については、交通事故のご相談もご覧ください。