宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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第2級の後遺障害(介護を要する後遺障害)

 
交通事故の被害に遭ってしまった場合、不幸にも介護を要するような深刻な後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加します。
介護を要する後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により第1級~第2級の等級が定められていますが、第2級の後遺障害の詳細は以下のとおりです。

後遺症慰謝料、労働能力喪失率、自賠責保険金

後遺症慰謝料の目安 2370万円
労働能力喪失率の目安 100%
自賠責保険の限度額 3000万円

第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するものをいいます。

(神経系統の機能又は精神の後遺障害に関しては、神経系統の機能又は精神の後遺障害もご参照ください。)

第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

労務に服することができず、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するものをいいます。

(胸腹部臓器の後遺障害に関しては、胸腹部臓器の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、介護を要する後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な賠償金を受けることが可能です(介護を要する後遺障害の第2級の場合、後遺症慰謝料の目安は2370万円、自賠責保険の限度額は3000万円です)。
交通事故後、介護を要する後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。

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